運送業における労働時間管理の重要性 ~安全と企業経営を守るために~ 椎名社会保険労務士事務所

運送業は、日本の物流を支える重要な産業です。しかしその一方で、長時間労働や過重労働が問題になりやすい業種でもあります。特に近年は、いわゆる「物流2024年問題」により、運送業の労働時間管理がこれまで以上に重要視されています。

今回は、運送業における労働時間管理のポイントについてお話しします。

運送業の労働時間規制

トラックドライバーについては、労働基準法に加えて**「自動車運転者の労働時間等の改善基準告示」**(いわゆる改善基準告示)が適用されます。

2024年4月からはこの基準が改正され、次のような内容が強化されました。

・年間の時間外労働の上限は960時間
・1日の拘束時間は原則13時間以内(上限15時間)
・1日の休息期間は原則11時間以上(最低9時間)
・連続運転時間は4時間以内

これらの基準を守るためには、会社としての労働時間管理が欠かせません。

労働時間管理で重要なポイント

①出退勤時間の正確な把握

ドライバーの労働時間は、
・出庫点呼
・運行
・荷待ち時間
・帰庫点呼

などを含めて管理する必要があります。
タイムカード、デジタコ、勤怠管理システムなどを活用し、正確な記録を残すことが重要です。

②荷待ち時間への対応

運送業では、荷主の都合による長時間の荷待ちが発生することがあります。

しかし、この時間も基本的には労働時間として扱われます。
そのため、荷主との調整や予約システムの活用など、待機時間の削減が企業経営の重要な課題となっています。

③運行計画の見直し

労働時間の問題は、個人の努力だけでは解決できません。

・無理のない配送ルート
・適切な配車計画
・休息時間の確保

など、会社全体での運行計画の見直しが必要です。

労働時間管理は安全管理でもある

運送業において労働時間管理は、単なる法令遵守ではありません。

長時間労働は、
・居眠り運転
・注意力低下
・重大事故

の原因になる可能性があります。

つまり、労働時間管理は交通事故防止と企業の社会的責任を守るための取り組みでもあります。

社労士によるサポート

椎名社会保険労務士事務所では、運送業の企業様に対し、

・労働時間管理の仕組みづくり
・36協定の作成
・就業規則の整備
・改善基準告示への対応
・労働基準監督署への対応

などのサポートを行っております。

運送業は今、大きな転換期を迎えています。
適正な労働時間管理は、従業員の健康を守り、企業の持続的な成長につながります。

運送業の労務管理でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

椎名社会保険労務士事務所
企業の発展と働く人の安心を、労務管理の面からサポートいたします。