■ 労働施策総合推進法とは
労働施策総合推進法とは、働く人の雇用の安定や職場環境の整備を目的とした法律です。
特に近年は、ハラスメント対策の強化が大きな柱となっています。
企業には、働く従業員だけでなく、これから入社する人材に対する配慮も求められる時代になっています。
■ パワーハラスメント対策の義務化
この法律により、企業にはパワーハラスメント防止措置が義務付けられています。
具体的には
・防止方針の明確化と周知
・相談窓口の設置
・迅速な対応体制の整備
・プライバシーの保護
・不利益取扱いの禁止
などが求められます。
■ 就活ハラスメントとは
近年、問題となっているのが**就活ハラスメント(就ハラ)**です。
これは、企業が学生や求職者に対して行う不適切な言動を指します。
例えば
・内定を条件に他社の選考辞退を強要する
・過度な個人情報(家族状況・結婚予定など)を聞く
・圧迫的・威圧的な面接
・長時間の拘束や不適切な接触
といった行為が該当します。
■ 就活ハラスメントが企業に与える影響
就活ハラスメントは、以下のような重大なリスクにつながります。
・企業イメージの低下(SNS等での拡散)
・優秀な人材の離脱
・採用活動の停滞
・行政指導やトラブルの発生
特に現在は、「選ばれる企業」かどうかが厳しく見られる時代です。
採用時の対応が、そのまま企業評価につながります。
■ 企業が取り組むべきポイント
① 面接担当者への教育
→質問内容や対応の基準を明確にすることが重要です。
② 採用プロセスの見直し
→拘束時間や連絡方法など、応募者目線での改善が必要です。
③ ハラスメント防止の一体的運用
→社内(従業員)だけでなく、採用活動にも同じ基準を適用します。
■ まとめ
労働施策総合推進法は、職場内の問題だけでなく、
採用活動の在り方まで含めて企業に問う法律となっています。
「褒める・認める・感謝する」という日常の姿勢は、
従業員だけでなく、求職者に対しても大切です。
それが、結果として
人が集まり、定着する企業づくりにつながります。
椎名社会保険労務士事務所では、
ハラスメント対策、採用面接研修、就業規則の整備など、実務に即したサポートを行っております。
採用活動や職場環境づくりでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。