▼残業中も休憩必要? 社員は早い帰宅を望む
Q: 所定労働時間が7時間で休憩時間を45分に設定しています。最近、一部の社員に恒常的な残業が生じている事態が発覚し、残業が1時間を超えると15分休憩を付与しなければいけない旨を伝えたところ、早く帰りたいので残業中の休憩は取りたくないというのですが、こうした要望を認めて良いでしょうか。
A:希望受けると使用者違法に使用者は、労働者の労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間を与えなければなりませんが(労基法34条1項)、これは所定労働時間ではなく、実際に労働した時間に基づいて課せられる義務で、残業により8時間を超えたときは1時間の休憩時間が必要です(昭23・11・27基発41号)。休憩時間の分割は可能で、残業中に不足する15分を追加で付与することは違法になりません。
ただし、休憩を労働時間の「途中」ではなく始業前や就業後に付与することは認められません。そのため休憩を取らずに残業を続けたいという労働者の希望を受け入れると、使用者の措置が違法となってしまいます。使用者としては、追加の休憩を要する残業を一定の日にまとめたり、担当業務の割振りを工夫してできるだけ定時に帰れるようにするなどの対策を講じるべきでしょう。