研修時間と労働時間の関係について  椎名社会保険労務士事務所

今日は、多くの労働者と雇用者が疑問に思う「研修時間が労働時間に含まれるのか?」というテーマについてお話ししましょう。

労働基準法において、労働時間は、労働者がその労働のために雇用者の指揮監督下におかれる時間と定義されています。研修も、これに該当する場合と該当しない場合があります。

研修時間が労働時間に含まれるケース
雇用者の指示による研修: 雇用者が労働者に対して研修への参加を義務付けている場合、その研修時間は労働時間として計算されます。

研修内容が労働に直結: 研修内容がその後の労働に直結している、つまり、業務に必要な技能や知識を身に付けるための研修である場合も、労働時間に含まれると考えられます。

研修時間が労働時間に含まれないケース
自己啓発のための研修: 労働者が自己のスキルアップや知識拡充のために自主的に参加する研修は、労働時間には含まれません。

雇用者の指揮監督下にない: 研修が雇用者の指揮監督下にない場所や時間で行われ、参加が完全に任意である場合、労働時間には含まれないことが多いです。

まとめ
研修時間が労働時間に含まれるかどうかは、その研修の内容や条件によります。具体的なケースや疑問がある場合は、椎名社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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