「24時間働けますか」、「モーレツ社員」などは昭和期に使われた言葉であり、現在では「ブラック企業」「社畜」などと言われ、世の中の労働時間に対する意識が変化してきました。しかし、企業の中では依然とした経営優先体質、人は使い捨て、痛ましい自殺事件等が報道されています。
労働時間は、特別条項付であければ実質何時間でも可能とした制度であり、政府は36協定の上限時間を月60時間とする検討に入りました。
この他、睡眠時間の確保や疲労蓄積を防ぐ観点からは、1日単位の休息期間を確保するインターバル規制も重要な考え方であり、各企業自らがこれを検討すべきです。
また、精神疾患を発症したのは長時間労働や上司・同僚のパワハラ・セクハラを主張して損害賠償請求されるケースもあります。
長時間労働やパワハラ・セクハラが原因となって労働者が精神疾患を発症した場合、使用者は安全配慮義務違反(労契法5条,民法415条)、使用者責任(民法715条)を問われ、損害賠償義務を負うことがあります。