10年短縮年金の請求手続き

(保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)
1.請求書
10年短縮年金は、平成29年8月1日に施行されますが、「ご自身の年金加入期間が10年以上25年未満あり、年金受給開始年齢に達している方」に対して、 平成29年3月以降に年齢の高い方から順番に5回に分けて、日本年金機構等から「短縮年金請求書」が送付されます。(新規受給対象者約64万人)
送付されてきた「短縮年金請求書」は新制度施行の8月を待つことなく、事前に提出できます。「短縮年金請求書」に必要事項を記入して、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出をします。ただし、年金の権利が発生するのは8月1日で、翌9月分の支給は10月ですので、ご注意ください。
【ポイント】
①請求書が届いたら、H29年8月の施行日を待たずに事前請求する。
②合算対象期間(カラ期間)に関する申立書に記載する内容を、正確に確認する。
③短縮請求書が届いた人も、現行の制度(原則25年)で受給できないか確認する。

2.合算対象期間(カラ期間)の確認
短縮請求書が届いた人(10年以上25年未満)も、請求書が届かない人(10年未満)も、カラ期間の確認が以前よりいっそう重要となります。
【カラ期間の代表例】
厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
《改正前》
厚生年金に9年加入していたが、その後は国民年金に未加入
→年金が受給できるには、カラ期間が16年以上必要。

《改正後》
厚生年金に9年加入していたが、その後は国民年金に未加入
→年金が受給できるには、カラ期間が1年以上必要。

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