社会保険加入の週20時間

Q.パートの社会保険加入に必要な週20時間の計算は「所定労働時間」によるはずです。
契約当初、予想していなかった時間外労働により20時間を超えた場合、被保険者資格の取扱いはどうなるのでしょうか。 

A.3ヵ月目に資格取得も
健康保険法3条では、被保険者から除外する者として、1週間の所定労働時間が20時間未満であることとしています。所定外の勤務が続き、残業代が当初の見込みを大幅に超えた場合について、被保険者資格を取得した際の標準報酬月額を訂正できるかどうかは、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金については訂正できないと考えられています。
所定労働時間と被保険者資格の取得自体の関係に関しては、就労の形態等個々具体的事例に則して判断すべきなどその取扱いははっきりとしていなかったところ、法改正に伴う厚生労働省Q&Aでは、「実際の労働時間が連続する2ヵ月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いているまたは続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3ヵ月目の初日に被保険者の資格を取得する」とされています。

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