退職後の傷病手当金の調整
退職後の期間に受給する傷病手当金の支給額の調整は在職中の期間に受給する傷病手当金の支給額の調整とは違い、老齢年金との調整が加わることになります。退職後の期間の傷病手当金と調整される他の給付についてまとめると次の2つになります。
①退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
②同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
これらの年金の給付を受けている場合には傷病手当金の支給額が調整されることになります。
【傷病手当金の支給日額と年金日額を比較する】
傷病手当金の支給日額と年金の日額を比較します。比較した結果、傷病手当金の支給日額の方が高い場合には年金日額との差額分が一日につき支給され、逆に年金日額の方が高い場合には傷病手当金は支給されません。調整されるのはあくまでも傷病手当金の方であり、年金については支給額が調整されることはありません。