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年金の専門家として、年金事務所相談員も務めています 椎名社会保険労務士事務所

〜企業の皆さまの年金対応をより確実に〜

椎名社会保険労務士事務所では、企業の皆さまに対する社会保険・労務のサポートに加え、年金事務所での年金相談員としての業務も行っております。年金制度は制度改正も多く、企業担当者の皆さまからも「何をどこまで対応すればよいのか分かりにくい」との声を多くいただきます。

■ 年金事務所相談員としての役割
当事務所では、厚生年金や国民年金に関する相談を受ける年金相談員として、企業・個人を問わず、年金に関する幅広いご相談に対応しています。具体的には以下のような内容が対象です。

老齢年金の請求手続き

年金の受給資格確認

年金記録の確認・訂正

在職老齢年金の調整

遺族年金・障害年金の説明と申請案内

これらの業務を通じて、年金の「正確な理解」と「適正な申請」が行われるよう支援しています。

■ 企業にとってのメリット
企業の人事・総務担当の方々は、従業員からの年金に関する質問を受けることが多いものの、制度の複雑さから正確に対応するのが難しい場面もあります。そこで、年金相談員としての実績を持つ社会保険労務士がサポートすることで、以下のようなメリットがあります。

従業員からの年金相談に適切に対応できる

退職時の年金手続きもスムーズに

在職中から老後の生活設計を支援し、従業員満足度を高める

年金は人生における重要な保障の一つです。企業としても、従業員が安心して働き続けられるよう、年金に関する正しい知識と対応体制を整えることが求められます。

■ ご相談はお気軽に
当事務所では、企業向けの年金相談会の実施や、個別相談のサポートも行っています。年金制度に関するお悩みや不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。年金事務所相談員としての現場経験を活かし、実務に即したアドバイスをさせていただきます。

椎名社会保険労務士事務所では、年金に関する確かな知識と実績で、企業の皆さまの信頼にお応えします。今後も、社会保険と年金の両面から、皆さまの企業経営を支援してまいります。

定年後の雇用継続と社会保険の取り扱い 椎名社会保険労務士事務所

多くの企業では、就業規則において定年を「満60歳」や「満65歳」と定めており、その後は再雇用制度などで雇用を継続するケースが一般的です。このような場合でも、一定の条件を満たせば、健康保険や厚生年金保険などの社会保険は引き続き適用されます。

【ポイント】

週所定労働時間が20時間以上

月額賃金が88,000円以上

雇用期間が2ヶ月超見込まれる場合

学生でないこと

これらの条件を満たしている場合、定年後も引き続き「被保険者」としての資格を有し、社会保険料の支払い義務が生じます。

■ 健康保険の選択肢:任意継続か再加入か
定年退職後、再雇用されず離職した場合は「任意継続被保険者」として最長2年間、健康保険に加入を継続することも可能です。一方、再雇用された場合は、再び事業所の健康保険に加入する形となります。

企業としては、再雇用の際に保険加入の判断基準と手続きの流れを明確にし、従業員に説明できるようにしておくことが求められます。

■ 在職老齢年金との関係
65歳以降も厚生年金に加入しながら働き続ける場合、給与と年金の合計が一定額を超えると、「在職老齢年金制度」により年金の一部が支給停止されることがあります。特に、高齢者雇用を積極的に進める企業では、従業員の収入設計に関するアドバイスや相談対応が重要となります。

■ 企業がすべき対応
定年後も安心して働ける環境づくりの一環として、企業側は以下の点に取り組むことが望まれます。

雇用契約内容や保険加入要件の明文化

年金や保険の制度に関する社内説明会の実施

社労士等の専門家による相談体制の整備

高齢者の就労支援は、人手不足の解消や組織の多様性確保にもつながります。正確な知識と適切な制度運用により、従業員にも企業にも安心な環境を整えていきましょう。

ご不明な点がありましたら、ぜひ椎名社会保険労務士事務所までご相談ください。企業様のニーズに応じたご提案をいたします。

業務効率化で生産性アップ!今こそ見直す働き方 ~椎名社会保険労務士事務所より企業の皆様へ~

近年、労働力人口の減少や働き方改革の影響を受け、「限られた人員で、いかに成果を上げるか」が企業にとって重要な課題となっています。そこで注目されているのが「業務効率化」です。

なぜ業務効率化が必要なのか?
業務効率化は単なる時短ではなく、「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、社員一人ひとりの能力を最大限に発揮できる環境を整えることです。これにより、次のような効果が期待できます。

残業時間の削減とコストダウン

従業員のモチベーション向上

顧客対応のスピードアップと満足度向上

ヒューマンエラーの減少

業務効率化の具体的な進め方
業務の棚卸しをする
 まずは、現在行っている業務をすべて洗い出し、重要度・緊急度・工数で分類しましょう。
 →不要な業務や重複作業が見えてきます。

マニュアル・フローの整備
 業務が属人化していないか確認しましょう。標準化されたマニュアルや業務フローを整えることで、誰でも同じ品質で業務をこなせるようになります。

ITツールの活用
 勤怠管理システムやチャットツール、業務進捗管理ツールなど、無料・低コストで導入できるものも多数あります。手作業で行っていた作業を自動化することで、大幅な時短が可能になります。

会議や報告の見直し
 目的が曖昧な会議や形式だけの報告書に時間を費やしていませんか?必要性や頻度を見直し、本当に価値のある情報共有に絞りましょう。

外部専門家の活用
 業務改善の視点は、現場では気づきにくいこともあります。社会保険労務士など外部の専門家に相談することで、第三者目線でのアドバイスや制度活用の提案が得られます。

今日からやろう!小さな一歩が会社を変える 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
忙しい日々の中で、気づけば「そのうちやろう」「時間があるときにやろう」と後回しにしてしまっていること、ありませんか?実は、その「後で」が積もることで、企業の成長や職場環境の改善が遅れてしまうこともあります。
今日は、「今日からやろう」を合言葉に、小さな一歩を踏み出すことの大切さをお伝えします。

■ 1日1つ、改善行動を
「業務の見直し」「職場の整理整頓」「従業員との面談」など、やろうと思いながらも放置してしまっている課題はありませんか?
たとえば、

朝のあいさつを徹底する

勤怠管理システムの見直しに着手する

従業員アンケートを実施してみる
こうした小さな取り組みでも、継続すれば大きな改善につながります。

■ 企業文化は毎日の行動で育つ
「今日からやろう」と取り組んだ内容は、やがて企業文化になります。
たとえば、「感謝を伝える」「報連相を徹底する」「定時退社を心がける」といった日常の積み重ねが、働きやすい職場をつくっていきます。

■ 社内に「始める」空気をつくる
経営者や管理職の姿勢は、社員にも伝播します。
「社長が毎朝社員に笑顔であいさつをしている」
「課長が率先してゴミを拾っている」
そんな姿を見て、社員も自然と行動に変化が生まれます。

■ 最後に
今日からやろう。
それは、大きな決断ではなく、「できることを、できる範囲で始める」こと。
その積み重ねが、会社をもっと良くする力になります。
椎名社会保険労務士事務所は、そんな前向きな一歩を応援しています。

健康診断は企業の責任です 〜従業員の健康管理から始まる労務管理〜 椎名社会保険労務士事務所

企業にとって、従業員の健康は最も重要な資産の一つです。労働安全衛生法では、企業に対して「定期健康診断」の実施が義務付けられており、これを怠ることは法令違反となります。今回は、健康診断の意義と企業が果たすべき役割について、わかりやすく解説します。

■ 健康診断の実施義務とは?
常時使用する従業員が50人未満の企業であっても、年1回の定期健康診断の実施は必須です。対象となるのは正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイム労働者や契約社員も含まれます。健診結果は保存が義務付けられており、労働基準監督署の調査時に確認されることもあります。

■ 健康診断を怠るとどうなるか
健康診断を実施しなかった場合や、結果に基づいた適切な対応を怠った場合には、企業は行政指導や罰則を受ける可能性があります。また、従業員の健康悪化が企業の過失とされると、安全配慮義務違反を問われ、損害賠償責任を負うリスクもあります。

■ 健康診断後の対応が重要
健康診断は実施するだけでなく、その結果に基づいて「医師による意見聴取」や「就業上の措置」が求められるケースもあります。例えば、異常が見つかった従業員に対しては、就業時間の見直しや業務内容の調整など、働き方の配慮が必要となることがあります。

■ 企業が取り組むべき健康管理
健康診断のほかにも、ストレスチェックの実施やメンタルヘルスケアの体制整備など、企業による健康管理の取り組みが求められています。従業員が安心して働ける環境づくりが、ひいては職場の活性化や離職防止、生産性の向上につながります。

■ 椎名社会保険労務士事務所のサポート
当事務所では、健康診断の実施状況のチェックや、健診結果への対応体制の整備支援を行っております。法令遵守と従業員の健康管理を両立させるためのアドバイスはもちろん、就業規則や安全衛生管理体制の整備にも対応可能です。お気軽にご相談ください。