ブログ

サイト管理人のブログです。

ブログ一覧

時間の使い方を見直すことが、働き方改革の第一歩 椎名社会保険労務士事務所

私たちは日々「忙しい」と感じながら仕事をしていますが、その忙しさの正体は、時間そのものではなく“時間の使い方”にあることが少なくありません。限られた時間をどう使うかは、業務効率だけでなく、働く人の満足度や職場の雰囲気にも大きく影響します。

例えば、業務の優先順位が曖昧なまま仕事を進めてしまうと、緊急でない作業に時間を取られ、本来注力すべき仕事が後回しになります。まずは「今やるべきこと」「後でもよいこと」「やめてもよいこと」を整理することが、時間管理の第一歩です。

また、時間の使い方を見直すことは、長時間労働の是正にも直結します。業務の棚卸しや役割分担の見直し、会議時間の短縮など、小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、労働時間管理の見直しや業務効率化のご相談を通じて、無理なく続けられる働き方づくりを支援しています。時間を大切に使うことが、企業と従業員双方の未来を明るくすると、私たちは考えています。

通勤手当支給規程の重要性 ~トラブル防止と公平性確保のために~ 椎名社会保険労務士事務所

通勤手当は、従業員が安心して働くための身近で重要な手当です。一方で、支給方法や上限、支給時期を曖昧にしたままにしていると、「なぜ自分はこの金額なのか」「途中退職時の精算はどうなるのか」といった疑問や不満が生じやすくなります。
そこで欠かせないのが、通勤手当支給規程の整備です。


なぜ通勤手当支給規程が必要なのか

通勤手当は法律上の支給義務はありませんが、一度支給を始めた以上、運用のルール化が不可欠です。規程を定めることで、次のようなメリットがあります。

  • 支給基準が明確になり、従業員間の不公平感を防止

  • 採用時・異動時・退職時の説明がスムーズ

  • 労使トラブルや問い合わせ対応の負担軽減

特に近年は、公共交通機関・マイカー・自転車・徒歩など通勤形態が多様化しており、規程がないと判断に迷う場面が増えています。


規程に盛り込むべき主なポイント

通勤手当支給規程では、次の点を明確にしておくことが重要です。

  • 支給対象者(全従業員か、一定条件を満たす者か)

  • 通勤方法別の支給基準(公共交通機関、マイカー等)

  • 支給額の算定方法と上限額

  • 支給時期(毎月、6か月定期の前払い等)

  • 途中入社・途中退職時の取扱い(精算方法)

これらを文章で整理することで、担当者ごとの判断のばらつきを防ぐことができます。


実務でよくある注意点

通勤手当は賃金規程の一部として扱われることが多く、就業規則や賃金規程との整合性が重要です。また、社会保険・税務上の取扱いも踏まえ、非課税限度額を意識した設計が求められます。
「昔からの慣習で支給している」という場合こそ、規程の見直しをおすすめします。


まとめ

通勤手当支給規程は、金額を決めるためだけのものではありません。
従業員の安心感を高め、会社を守るためのルールです。制度を明文化し、誰が見ても分かる形にしておくことが、安定した労務管理につながります。

通勤手当支給規程の新設・見直しをご検討の際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
実態に合った、分かりやすい規程づくりをサポートいたします。

年始は「年金相談」が本格的に動き出す時期 椎名社会保険労務士事務所

年が明けると、年金事務所の相談窓口では年始ならではのご相談が増えてきます。
「年金定期便を見直したい」「今年から受給開始を考えている」「在職老齢年金の調整はどうなるのか」など、新しい年の節目を機に、将来設計を見直される方が多くいらっしゃいます。

椎名社会保険労務士事務所では、日本年金機構の年金事務所における相談員業務を通じて、こうした年始特有のご相談に丁寧に対応しています。


年始相談で多いご相談内容

年始の年金相談では、次のようなテーマが目立ちます。

  • 今年から老齢年金を受給する場合の手続き確認

  • 在職中の年金(在職老齢年金)の仕組み

  • 繰上げ・繰下げ受給の考え方

  • 配偶者の年金や遺族年金との関係

  • 年金額改定や支給スケジュールの確認

「年が変わると制度も変わるのでは?」と不安に思われる方も多く、正確で分かりやすい説明が求められる時期でもあります。


相談員として大切にしていること

年金は人生の後半を支える大切な制度です。
相談員業務では、制度説明だけでなく、相談者の生活背景や働き方を踏まえた説明を心がけています。

  • 専門用語をできるだけ使わず、噛み砕いて説明する

  • 「何が不安なのか」を丁寧に聞き取る

  • 今後の選択肢を整理し、判断材料を示す

年始は特に「今年をどう過ごすか」「いつから年金を受け取るか」を考える大切なタイミングです。


年金相談は“早めの確認”が安心につながります

年金の手続きは、事前に準備することでスムーズに進みます。
「まだ先だから」と後回しにせず、年始の落ち着いた時期に一度確認することが、将来の安心につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、年金事務所での相談員業務の経験を活かし、分かりやすく、安心できる年金相談を今後も大切にしてまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶と抱負 椎名社会保険労務士事務所

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は多くの企業様、関係機関の皆様に支えていただき、心より感謝申し上げます。

椎名社会保険労務士事務所は、本年も 「明るく、元気で、安心して働ける職場づくり」 を軸に、地域の皆様に寄り添った労務支援を行ってまいります。

① 現場に寄り添う実践的な労務サポート

法令を守ることはもちろん重要ですが、制度は「使われてこそ意味があるもの」です。
就業規則や賃金規程、労働時間管理についても、机上の空論ではなく、現場で実際に運用できる形を重視し、分かりやすく丁寧にサポートしてまいります。

② 人が育ち、定着する職場づくりの支援

人材不足が続く中、これからの企業経営には「人を大切にする姿勢」がますます求められます。
挨拶・感謝・声かけといった日々の積み重ねを大切にし、管理職研修や社内研修を通じて、人が育ち、辞めにくい職場づくりのお手伝いをしていきます。

③ 地域とともに歩む社労士事務所として

商工会や金融機関、地域団体との連携を大切にし、相談会やセミナー、個別相談を通じて、
「困ったときに、まず相談してもらえる存在」
であり続けたいと考えています。


本年も、企業の皆様と一緒に悩み、考え、前に進むパートナーとして、誠実に取り組んでまいります。
どうぞ本年も、椎名社会保険労務士事務所をよろしくお願い申し上げます。

皆様にとって、実り多く、笑顔あふれる一年となりますように。

挨拶・感謝推進手当【賃金規程条文例】 椎名社会保険労務士事務所

(挨拶・感謝推進手当)

第○条
会社は、明るく円滑な職場環境の形成および社内モラルの向上を目的として、日常業務において率先して挨拶や感謝の言葉を実践し、周囲の模範となる行動が認められた従業員に対し、挨拶・感謝推進手当を支給することがある。

2 前項の手当は、次の各号に掲げる行動を総合的に評価し、支給の可否および支給額を会社が決定する。
(1)出勤時、退勤時および業務中における積極的な挨拶の実践
(2)同僚、上司、部下に対する感謝の言葉や配慮ある言動の継続
(3)職場の雰囲気改善や円滑なコミュニケーションに寄与した行動
(4)他の従業員の模範となる誠実な勤務態度

3 支給対象者、支給額および支給時期は、評価期間中の行動内容、他の従業員からの推薦状況等を勘案し、会社がその都度定める。

4 本手当は毎月必ず支給されるものではなく、一定期間における行動評価に基づき支給する報奨的性格を有するものとし、固定的賃金には該当しない。

5 本手当の支給または不支給は、懲戒その他の不利益処分を意味するものではない。


【運用補足(規程外・社内説明用)】

※以下は規程本文には入れず、運用ルールとして別紙にすることをおすすめします。

  • 評価期間:1か月または3か月

  • 支給例:

    • 月額 1,000円~5,000円程度

    • 複数名支給可

  • 推薦方法:

    • 評価ボックス

    • 上長推薦

    • 同僚からのコメント提出


社労士実務上のポイント

  • ✔ 「挨拶・感謝」という行動基準が明確で説明しやすい

  • 叱る管理から、認める管理への転換に使える

  • ✔ 安全大会・新人研修・管理職研修とも連動可能

  • ✔ 離職防止・ハラスメント予防にも効果的