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注意・指導の目的を考える 椎名社会保険労務士事務所
職場で「注意」や「指導」が必要になる場面は多くあります。
遅刻が続く、報告を怠る、指示を守らない――。
そんなとき、上司は部下に対して注意を行いますが、
その目的は“叱ること”ではなく“成長を促すこと”にあります。
注意・指導は、社員が正しい方向へ軌道修正するためのサポート行為です。
感情的になって怒るのではなく、相手の行動を改善させるための“教育の一環”として行うことが重要です。
注意と指導の違い
「注意」は、その場での誤りを正す“短期的対応”です。
「次から気をつけよう」と伝えることで、意識を変えるきっかけを作ります。
一方、「指導」は、行動習慣の定着を目的とした“中長期的対応”です。
なぜその行動が問題なのか、どうすればよいのかを丁寧に説明し、
理解と納得を得ながら改善を促すプロセスが求められます。
注意・指導のポイント
感情ではなく事実を伝える
「なぜ遅れたの?」ではなく「8時開始の会議に8時10分に到着していたね」と、具体的な事実を伝えます。
人格を否定しない
「だらしない」などの人格批判ではなく、「提出期限を守るようにしよう」と行動に焦点を当てます。
再発防止のための話し合いを行う
「なぜ起きたのか」「次にどうするか」を一緒に考えることで、本人の主体性を引き出します。
フォローを忘れない
一度注意して終わりではなく、その後の変化を確認し、改善が見られたら「よくなったね」と認めることが大切です。
椎名社会保険労務士事務所からのひとこと
注意・指導は、「会社の秩序を守るため」だけでなく、「社員を育てるため」のものです。
人は誰でも失敗します。しかし、そのときにどう向き合うかで職場の雰囲気は大きく変わります。
上司が冷静に、そして思いやりをもって注意・指導を行うことで、
社員も「自分を見てくれている」と感じ、信頼関係が深まります。
椎名社会保険労務士事務所では、管理職研修や面談指導など、
現場で使える“伝え方”のサポートも行っています。
注意や指導の仕方に悩んだときは、ぜひ一度ご相談ください。
従業員への声掛けが職場を変える ―小さな一言が大きな信頼を生む― 椎名社会保険労務士事務所
職場での「声掛け」は、単なるコミュニケーションではなく、信頼関係を築く第一歩です。
「おはよう」「ありがとう」「お疲れさま」――この何気ない一言が、職場の雰囲気を明るくし、従業員のモチベーションを高めます。
■ なぜ声掛けが大切なのか
多くの経営者や管理職は、「忙しくて話す時間がない」と言います。
しかし、従業員が離職する理由の上位には、「上司や会社とのコミュニケーション不足」が挙げられます。
声を掛けられない職場は、やがて“無言の壁”ができ、ミスや不満が積もってしまうのです。
■ 効果的な声掛けのポイント
具体的に褒める
例:「昨日の報告、分かりやすかったよ」「あの現場の対応、助かった」
→ 労いの言葉は、“見てもらえている”という安心感につながります。
小さな変化に気づく
例:「体調どう?」「ちょっと疲れてない?」
→ 心のケアができる上司は信頼されます。
感謝の言葉を忘れない
例:「ありがとう」「いつも助かってるよ」
→ 感謝は人の心を最も動かす言葉です。
■ 声掛けがもたらす3つの効果
職場の雰囲気が明るくなる
笑顔と挨拶が増えるだけで、チーム全体の空気が変わります。
離職率の低下
「自分を気にかけてくれている」と感じる職場では、従業員が長く働き続けます。
トラブルの早期発見
声を掛けることで、小さな悩みや不満を早期に察知し、問題が大きくなる前に対応できます。
■ 椎名社会保険労務士事務所からのひと言
私たちは、企業の労務管理を支援する中で、
「ルール」や「制度」だけでなく、「人のつながり」を大切にしています。
制度を整えるだけでは、職場は良くなりません。
“人と人との関わり”こそが職場の土台です。
今日も「おはよう」「ありがとう」から始めてみませんか?
その一言が、会社を変えるきっかけになるかもしれません。
まとめ
声掛けは“信頼の種まき”
具体的な言葉と感謝を忘れずに
明るい職場づくりは、経営者や上司の小さな行動から
社長の年金、もらえない!? ― 経営者こそ知っておきたい年金の仕組み 椎名社会保険労務士事務所
「えっ!? 私、年金もらえないの?」
社長からそんな驚きの声を聞くことがあります。
実は、この言葉には大きな誤解が隠れています。
■ 社長も年金に加入できるのか?
結論から言うと、社長も条件を満たせば年金に加入できます。
ただし、会社員やアルバイトとは少し制度が異なります。
法人の代表取締役などは厚生年金保険に加入することができます。
一方、個人事業主の場合は「第1号被保険者」として国民年金に加入する形になります。
しかし、法人でも「役員報酬0円」などのケースでは厚生年金の加入が外れることもあります。
「登記上の代表者だけど実際は報酬を受け取っていない」場合など、確認が必要です。
■ 経営者が注意すべき“年金加入の盲点”
経営者の中には、「厚生年金に入るのは従業員だけ」と思っている方も少なくありません。
ですが、法人であれば社長自身も加入義務があるのが原則です。
もし未加入のまま長年過ごしてしまうと、
将来「老齢厚生年金」が受け取れず、老後の年金額が大幅に少なくなってしまうことになります。
この差は、月に10万円以上になることも珍しくありません。
■ 在職中の年金支給はどうなる?
経営者の方で多いのが、「会社を続けながら年金をもらえるのか?」という質問です。
令和7年度の制度では、在職老齢年金の支給停止基準は月51万円(総報酬月額相当額+年金月額)です。
つまり、報酬と年金を合わせて51万円を超えると一部または全部が停止される可能性があります。
しかし、令和7年以降も見直しが続いており、
「働きながらも年金を減らさず受け取る」方向に制度は変わりつつあります。
■ 受け取り方で変わる“社長の得する年金戦略”
社長の年金は、**「いつから受け取るか」**によっても大きな差が出ます。
たとえば、65歳から受給するのが原則ですが、
70歳まで繰り下げると最大で42%も増額されます。
一方、60歳から繰り上げると24%減額になります。
事業収入や退職時期、役員報酬の有無などを総合的に見て、
「最も損をしない受け取り方」を選ぶことが大切です。
■ まとめ ― 社長も“自分の老後”を設計しよう
経営者は、つい会社のことを優先し、自分の老後対策を後回しにしてしまいがちです。
しかし、**年金は経営者の「第二の収入基盤」**です。
「加入できるのか」「いくらもらえるのか」「いつもらうのが得か」を早めに確認しておくことが、
将来の安心につながります。
椎名社会保険労務士事務所では、
経営者の方の年金相談や在職老齢年金のシミュレーションも行っています。
「社長も年金をもらえる」その仕組みを正しく理解し、
老後も安心して経営に集中できるよう、ぜひ一度ご相談ください。
挨拶から始めよう ~職場の雰囲気は一言の「おはようございます」から~ 椎名社会保険労務士事務所
朝、職場のドアを開けた瞬間に聞こえる「おはようございます」の声。
その一言で、一日の空気が明るく、温かくなることがあります。
逆に、無言で始まる一日は、どこか重たい雰囲気になってしまうものです。
挨拶は、仕事の成果を直接左右するものではありませんが、人間関係の潤滑油であり、信頼の第一歩です。
どんなに忙しい現場でも、まずは「おはようございます」から始める――それが良い職場づくりの基本です。
■ 挨拶がもたらす3つの効果
コミュニケーションのきっかけになる
普段話す機会の少ない同僚にも、挨拶なら自然に声をかけられます。
小さな声かけが、後の相談や報告のしやすさに繋がります。
職場の雰囲気が明るくなる
明るい声と笑顔の挨拶は、職場全体の空気を和らげます。
「明るい職場には笑顔が集まる」と言われるように、挨拶が職場の表情を変えます。
相手への尊重の表れになる
相手の存在を認め、「あなたを大切に思っています」というメッセージになります。
挨拶の習慣が根付く職場は、互いを尊重し合う文化が生まれます。
■ 経営者・管理職が率先して
挨拶の文化を根づかせるには、まず上司や経営者が率先することが大切です。
「おはよう」「お疲れさま」「ありがとう」――これらの言葉を日々自然に発することで、
部下や従業員にもその姿勢が伝わっていきます。
椎名社会保険労務士事務所でも、研修やセミナーで「挨拶の力」をよくお話ししています。
どんなに制度や規則を整えても、最後に職場を良くするのは人と人との心のつながりです。
その入口が「挨拶」です。
■ 今日からできる小さな一歩
朝、目が合ったら必ず「おはようございます」と言う
相手の名前を添えて呼びかける
帰り際に「お疲れさまでした」と笑顔で伝える
この3つを続けるだけで、職場は確実に変わっていきます。
■ まとめ
挨拶は「一番簡単なコミュニケーション」でありながら、
「一番大きな信頼を生む習慣」です。
今日も一日を「おはようございます」から始めてみませんか。
その一言が、明るく元気な職場づくりの第一歩になります。
椎名社会保険労務士事務所は、
挨拶・笑顔・ありがとうの文化が根づく職場づくりを応援しています。
労働時間管理の重要性と実践ポイント 〜社員の健康を守り、生産性を高めるために〜 椎名社会保険労務士事務所
こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、多くの企業が頭を悩ませている「労働時間管理」について取り上げます。
なぜ労働時間管理が必要なのか?
「うちはそんなに残業してないから大丈夫」
「社員が自主的に働いてくれているから助かっている」
このようなお声を経営者の方からよくお聞きします。
しかし、労働時間の記録や管理が不十分だと、労働基準監督署の調査で是正勧告を受けたり、社員からの未払い残業代請求に発展したりするケースもあります。
また、長時間労働が常態化すると、社員の心身に負担がかかり、結果的に離職率の上昇や生産性の低下を招く恐れもあります。
法的な基本ルール
労働時間に関する法的ルールは、労働基準法で定められています。
原則労働時間:1日8時間、週40時間
時間外労働:36協定の締結と労基署への届出が必要
休憩時間:労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間
深夜労働:22時〜翌5時は深夜割増(25%以上)
企業としては、これらのルールを守るとともに、「実態に即した管理」が重要になります。
実践的な労働時間管理のポイント
出退勤記録を正確に取る
タイムカード、ICカード、勤怠システム、手書きなど方法は問いませんが、「記録があること」が大前提です。
所定外労働を見える化する
定時後の滞在時間=労働時間ではありません。実際に労働していたかどうかを明確にする必要があります。
36協定の内容と実態の整合性
月45時間以内、年360時間以内を超える場合は特別条項付き36協定が必要です。協定内容と実際の残業時間が合っていなければ問題になります。
労働時間の上限に注意する
2024年4月から、建設業や医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。中小企業でも例外ではなく、業種を問わず注意が必要です。
業務の見直しと生産性向上策をセットで考える
単に「残業を減らせ」と言っても、現場は混乱します。業務の優先順位付けやツール導入、役割分担の見直しが重要です。
地域企業のサポートに力を入れています
椎名社会保険労務士事務所では、千葉県旭市・匝瑳市・香取市などの中小企業様に対して、勤怠管理体制の整備、36協定の作成、就業規則の見直しなどを幅広く支援しています。
現場を理解し、実態に即したご提案を心がけています。
「何から手をつければよいかわからない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
労働時間管理は、社員の健康と企業の信頼を守る“経営の基礎”です。
制度整備と職場の意識改革を一歩ずつ進めていきましょう。
椎名社会保険労務士事務所へご連絡お待ちしております。