就業制限の対象となる感染症 休業補償

就業制限の対象となる感染症

労働安全衛生法68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

労働安全衛生規則61条(病者の就業禁止)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しな ければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場 合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
➡結核(平成12年3月30日、基発第207号)
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

《新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違い》
●新型インフルエンザ・・・新しく生まれるウィルスによって起こるインフルエンザ
●季節性のインフルエンザ・・・毎年流行するウィルスによるインフルエンザ

労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

《就業制限の対象となる感染症》
感染予防法18条のとおり

《年次有給休暇を使って休ませることはできますか?》
法律や医師の指示ではなく、会社の判断で休ませる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するため休業手当を支払う必要があります。
会社が強制的に年次有給休暇を取得させることはできません。
しかしながら、平均賃金の6割を休業手当として支払っても、従業員側からしてみると4割の収入減となるため、結果的に従業員が年次有給休暇を申請するケースが多いです。あくまでも従業員が申請して初めて年次有給休暇を使うことができるので、強制にならないようご留意下さい。

無期転換ルールの特例申請 定年退職した後の特例申請です

無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条)
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)。

継続雇用の高齢者の特例があります。
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(※)の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、
その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
これは、定年退職した後に無期転換申込み権が発生しないということです。
手続きはお早めに!

国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割が便利でお得です!

国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割が便利でお得です!

口座振替の前納・早割を利用すると、国民年金保険料が割引されます。
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早割は月50円(年間600円)お得!
「早割」とは、保険料国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振替する方法のことです。また、現金納付の場合は、当月末までに納付しても割引はありません。

6カ月分、1年分、2年分をまとめて前納はさらにお得!

10年短縮年金 「 年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
昨年2月下旬から7月下旬にかけて、「短縮」の黄色の封筒や年金加入期間の確認のお知らせが届き、手続きを勧奨していましたが、資格期間が10年未満の方へ「 年金加入期間の確認のお知らせ(案内ハガキ)」がご本人あてに送付されます。
お気軽にお問合せ下さい。

年金情報 平成29年分公的年金等の源泉徴収票

平成30年1月12日から順次「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います
・平成29年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、平成29年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『平成29年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送りします。
・『公的年金等の源泉徴収票』は、所得税および復興特別所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)の際の添付書類等として必要となりますので大切に保管してください。
日本年金機構HPより

無期転換ルール 特例申請

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、「無期転換ルール」が規定されました。施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。
 無期転換ルールへの対応に当たっては、中長期的な人事労務管理の観点から、さまざまな検討が必要です。まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応する必要があります。
 無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
 認定を受けるためには、本社を管轄する労働局に対し申請を行う必要がありますが、労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。
 現在、この特例に関する申請が全国的に増加しており、管内に本社の多い東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡労働局においては特に申請が急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。
 このため、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、全ての労働局において、平成30年1月までに申請していただきますようお願いします。厚生労働省HPより

椎名社会保険労務士事務所に依頼するメリット

当事務所がお客様とお付き合いするきっかけとなったものをまとめましたので、ご参考にしてください。
労務管理を行い、労使問題の予防(就業規則・労働契約書の作成など)
会社設立に際して、助成金のアドバイスを受けたい
労働・社会保険の手続き業務を任せ、本業に専念したい
問題社員の対処方法についてアドバイスを受けたい
労働基準監督署の調査対応(是正報告)
給与計算など、労務管理を任せたい
労災事故が発生し、その対応をお願いしたい
賃金制度・各種規程を見直し、社員のモチベーション向上をはかりたい

助成金 無期転換助成金

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成金があります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。

助成金 特別条項・月80時間以下で助成金

時間外の特別条項・月80時間以下で助成金:厚労省
 厚生労働省は平成30年度、「時間外労働等改善助成金」をスタートさせる方針である。時間外労働が月80時間(休日労働含む)・年720時間以下の特別条項付き36協定を締結し、現実に同時間以下の範囲に時間外労働を改善・短縮した中小企業を対象に50万円などを支給する。時間外労働の上限規制設
定に取り組んだ中小企業団体にも500万円を上限に助成する。

健康保険給付の時効

【問】
 半年前に入院し、その時に高額な医療費を支払っていたのですが、高額療養費の申請を忘れていました。今から申請し、給付金を受けることは可能ですか?

【答】
 健康保険の各種給付金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します(健康保険法第193条)。時効起算日から2年が経過してしまうと、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
 ご質問の件ですが、高額療養費の時効起算日は、診療を受けた月の翌月1日となりますので、今からでも申請し給付金を受けることは可能です。
健康保険の各種給付金の時効起算日を以下にまとめましたので、参考にご覧ください。

≪健康保険の各種給付金の時効起算日≫

■療養費・・・療養に要した費用を支払った日の翌日(※立替払は受診日の翌日)
■高額療養費・・・診療を受けた月の翌月の1日
■傷病手当金・・・労務不能であった日ごとに、その翌日
■出産手当金・・・出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日
■出産育児一時金・・・出産の日の翌日
■埋葬料・・・死亡した日の翌日
■埋葬費・・・埋葬を行った日の翌日
■移送費・・・移送に要した費用を支払った日の翌日
協会けんぽHPより