無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条)
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)。
継続雇用の高齢者の特例があります。
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(※)の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、
その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
これは、定年退職した後に無期転換申込み権が発生しないということです。
手続きはお早めに!