助成金を活用しましょう!

助成金は、次のような場合に受給することができますので、計画的に有効に活用しましょう。
①労働者を雇用した場合
②労働者に教育訓練を行った場合
③健康確保措置を講じた場合
④子育て期の労働者の就業環境を整備した場合
⑤有期契約労働者等を正規雇用へ転換した場合
⑥評価・処遇制度を導入した場合
⑦業務改善を実施し、労働者の賃金引き上げをおこなった場合
⑧機械・器具・設備等購入した場合
⑨建設労働者の雇用管理改善制度を導入した場合
⑩障害者を雇用した場合  など

10年短縮年金の繰上げ請求

 繰上げ請求をする方の手続
事前請求ができて、かつ繰上げ請求ができるのは、実際には、特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになった方で、65歳未満の方ということになります。こうした方が繰上げ請求をしたくても、事前請求の際には10年短縮年金と同時に請求することができませんでした。繰上げ請求をするには、8月1日以降に「特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第234号)を新たに提出します。
また、8月1日以降は従来どおり、年金請求書と同時に「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第102号)を提出します。
いずれも、繰上げ請求した日の属する月の翌月から年金を受給します。

無期転換ルールまで残り半年

【無期転換ルールの概要】
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

【準備は整っていますか?】
適用する労働条件を検討し、就業規則を作りましょう!

平成29年度検診のご案内(協会けんぽ)

協会けんぽでは、加入者のみなさまの健康保持と増進のために、健診と健康づくりのサポートを行っています。年度内1度、協会けんぽから健診費用の補助が受けられますので、まだ受けられていない方は、ぜひ健診を受診しましょう。

【生活習慣病予防健診】
 生活習慣病予防健診とは、協会けんぽに加入している35歳から74歳までの被保険者(加入者ご本人)向けの健診です。平成29年度の生活習慣病予防健診に関するご案内と健診申込書につきましては、平成29年3月下旬頃に事業所様へお送りしております。

【特定健康診査】
 特定健康診査とは、協会けんぽに加入している40歳から74歳までの被扶養者(ご家族)向けの健診です。受診する際は、協会けんぽが発行する「特定健康診査受診券」が必要となります。平成29年度の受診券につきましては、平成29年4月上旬に被保険者(加入者ご本人)のご住所へお送りしております。

協会けんぽより

助成金 女性活躍加速化コース

女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定に資するため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、当該事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む事業主、及び当該取組の結果当該目標を達成した事業主に対して、助成金を支給する。

助成金は、次の2種類とする。
イ 加速化Aコース(数値目標を達成するため、取組目標に取り組み、当該取組目標を達成した場合に支給するもの)
ロ 加速化Nコース(数値目標を達成するため、取組目標に取り組み、当該取組目標を達成後、当該数値目標を達成した場合に支給するもの)

寡婦年金 H29.8改正

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
今までは夫の加入期間は25年でしたが、10年に改正されました。

傷病手当金

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

長時間労働問題とパワハラ

パワハラが原因で何らかの精神疾患を患った場合、労災を申請することができます。しかし、申請することは出来ても認定されるかどうかはまた別の問題になります。
仕事中にパワハラを受けて、過酷な労働や叱責、罵倒されて体調を崩し、病院でうつ病や精神疾患の診断を受けても労災と認定されないケースが多々あります。労災として認定をされるには条件があり、勤務中に起きたことが全て労災として扱われる訳ではないからです。労災に認定されるのは、「業務との因果関係」が認められるケースに限られます。
パワハラの増加に伴い、労災をめぐる紛争を含め、労働者と事業主が争う労働紛争は年々増加の一途を辿っています。その分、会社の立場から見てもパワハラは深刻な問題であり、社内研修や相談窓口の設置など社内の労働環境の改善に力を入れているケースも少なくありません。

日本褒め言葉カード協会 楽習インストラクターセミナー

8/11、12に浅草で開催された日本褒め言葉カード協会主催「楽習インストラクターセミナー」に参加しました。
人を明るく元気に、企業で働く人、家族、友人、取引先等々を元気に!
人が元気になると、自身が思っているよりも力を発揮することができます。
人を思い、笑顔で、挨拶から始めましょう。
きっと思いは相手に通じます。