従業員間のトラブル 会社の責任は

イジメあるいは上下があればパワハラ等々に受け取れる状況ではなかったのか確認する必要があります。こういった状況(イジメ等で被害者が自殺等に至った場合の事例ですが)で、裁判となった場合、「使用者・事業者に対して」使用者責任・安全配慮義務違反・不法作為責任を負うとする判例があります。→川崎市水道局(いじめ自殺)事件・横浜地裁川崎支部判決H14.6.27二審・東京高裁判決H15.3.25
→誠昇会北本共済病院事件・さいたま地裁判決H16.9.24  等々。

労働保険年度更新

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
 これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
事務組合経由で加入している事業所は4月中に手続きをいたします。
手続きでお困りの方は、ご連絡ください。

「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」中間報告(平成28年12月16日)

我が国では、産業別労働協約ではなく、企業別の労働条件設定が中心。雇用流動性もそれほど高くない。これらの移行・改革も長期的には必要。
⇒できるだけ早期に待遇改善を実現させるためには、次の3つが柱としています。
①正規・非正規社員両方の賃金決定ルール・基準の明確化
②職務や能力等と賃金など待遇水準との関係性の明確化
③能力開発機会の均等・均衡による一人ひとりの生産性向上

ガイドラインの位置づけ/民間(労使)の取組等
◆ 本来は、賃金決定は民間(労使)に委ねるべき。本検討会では、ガイドライン「案」は、第一義的には現行法解釈の明確化と位置付け。ガイドラインの制定・発効には、適切な検討プロセスを経ることが望ましい。
◆ ガイドラインが待遇改善に役立つためには、民間(労使)による積極的な取り組みが不可欠。賃金決定を客観化・透明化し、正規・非正規間を比較可能にすることが重要。
◆ 民間(労使)の取組が十分出来ていないと、職務分離などの副作用や企業経営への過度な影響のおそれ。ガイドラインの制定・発効には過不足のない時間軸の確保が重要と同時に、民間の積極的な取り組みを促す方策も必要。
◆ 具体的取組は、手当を優先的に。(比較的決まり方が明確。職務内容等に直接関連しない手当に関しては、比較的早期の見直しが有効かつ可能)
◆ 基本給部分は、段階を踏んだ取組が必要。(決まり方が複雑。賃金表の作成等を通じ、決まり方の明確化、比較可能にすること等が必要。)
◆ 企業規模や歴史的経緯、非正規社員比率など企業の実情に合わせた丁寧な対応が必要。
◆ 労働者派遣については、まず派遣元内の待遇差の是正が必要派遣先社員との均等・均衡待遇は、丁寧な制度設計が必要。
◆ 待遇改善には、非正規社員のキャリア形成や能力開発が重要、生産性向上等を通じた待遇改善の視点を取り入れていくべき。

平成29年4月1日新設助成金 人事評価改善等助成金

人事評価改善等助成金
~平成29年4月1日新設いたしました~
概要
 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
主な受給要件
 受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
 1.制度整備助成
   (1)人事評価制度等整備計画の認定
     人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
   (2)人事評価制度等の整備・実施
     (1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に正規労働者等に実施すること。

 2.目標達成助成
   (1)生産性の向上
     人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日において、「生産性要件」をみたしていること。
   (2)賃金の増加
     1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の属する月の前月に支払われた賃金の額と比較して、その1年後に支払われる賃金の額が、2%以上増     加していること。
   (3)離職率の低下
     1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職     率よりも、目標値以上に低下させること。
      ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
      このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、保育労働者雇用管理制度助成コース、介護労働者雇用管理制度助成コース)

【平成29年4月1日から制度が変更となりました】
職場定着支援助成金については、平成29年4月1日以降の計画認定申請から、以下のとおり改正しました。

○ 介護福祉機器等助成の変更について
 介護福祉機器の導入及び運用を行った事業主に対する助成を介護福祉機器助成コースと改称し、次のとおり見直しました。
 (機器導入助成)
   介護福祉機器の導入及び運用に要した費用の額の25/100に相当する額(その額が150万円をこえるときは、150万円)
 (目標達成助成)
   機器導入助成の支給を受けた介護事業主が、介護福祉機器の導入・運用計画の末日から1年経過する日までの期間において、離職率に係る目標を達成した場合、次のとおり目   標達成助成を支給します。
   介護福祉機器の導入及び運用に要した費用の額の20/100(生産性要件を満たした事業主にあっては、35/100)に相当する額(その額が150万円をこえるときは、150万円)
 (助成対象となる介護福祉機器)
   助成の対象となる介護福祉機器は以下のとおりとなります(自動排泄処理機及び車いす体重計は、助成対象外となります。)。
    1 移動・昇降用リフト
    2 自動車用車いすリフト
    3 エアーマット
    4 特殊浴槽
    5 ストレッチャー

○ 雇用管理制度助成、保育労働者雇用管理制度助成、介護労働者雇用管理制度助成について
  それぞれ雇用管理制度助成コース、保育労働者雇用管理制度助成コース、介護労働者雇用管理制度助成コースと改称し、目標達成助成の額を以下のとおり見直しました。
 ・雇用管理制度助成コース 
  目標達成助成 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
 ・保育労働者雇用管理制度助成コース
  目標達成助成(第1回) 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
  目標達成助成(第2回)85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円)
 ・介護労働者雇用管理制度助成コース
  目標達成助成(第1回) 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
  目標達成助成(第2回)85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円)

平成29年4月分からの年金額 在職老齢年金

平成29年4月分(6月15日支払分)からの年金額は、法律の規定により、平成28年度から0.1%の引下げとなります。
また、平成29年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり46万円に改定されます。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成28年度 平成29年度
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 28万円 28万円
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 47万円 46万円
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 47万円 46万円

キャリアアップ助成金 平成29年改定

キャリアアップ助成金が、平成29年度から次のとおり変更されました。
本日は正社員化コースの受給額ご紹介いたします。
①有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
②有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、 ①:1人当たり95,000円<12万円>(大企業も同額)、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)加算
※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額

平成29年度年金額の改定

毎年度の年金支給額は、新規裁定者(67歳以下)は賃金変動率、既裁定者は物価変動率に応じて改定されるのが原則です。平成29年度は、賃金、物価ともに下落し、かつ賃金の変動率が物価を下回ったので、新規裁定者・既裁定者ともに物価変動率で改定されることとなりました。
具体的には、基準となる賃金変動率はマイナス1.1%、物価変動率はマイナス0.1%で、賃金変動率が物価変動率を下回ったため、物価変動に合わせて支給額を0.1%引き下げ改定となりました。
主な改定は次のとおりです。
項 目 平成28年 平成29年
老齢基礎年金の満額 780,100円 779,300円
配偶者加給年金額 390,100円 389,800円
遺族基礎年金
(子1人の場合) 1,004,600円 1,003,600円
国民年金保険料 月額:16,260円 月額:16,490円
厚生年金保険料率 17.828% 18.182%

【マクロ経済スライド】
マクロ経済スライドによる調整は、調整により前年度の年金額を下回る場合は適用しない(名目下限措置)ため、平成29年度は適用されません。
しかし、平成34年度改定以降は、賃金変動率が物価変動率を下回った場合、新規裁定者・既裁定者ともに賃金変動率で改定されます。平成29年度に適用されていた場合、マイナス1.1%となりました。

平成29年雇用保険料率改定

雇用保険料率がH29.4月から下記のとおり変更となりました。
         労働者負担  事業主負担
一般の事業所    3/1000   6/1000
農林水産・青樹製造 4/1000   7/1000
建設の事業     4/1000   8/1000

また、健康保険料、介護保険料も変更となっております。