平成29年4月分(6月15日支払分)からの年金額は、法律の規定により、平成28年度から0.1%の引下げとなります。
また、平成29年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり46万円に改定されます。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成28年度 平成29年度
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 28万円 28万円
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 47万円 46万円
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 47万円 46万円