年金受給資格期間短縮のポイント

(保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)
1.概要
受給資格期間の要件は、原則25年間です。民間企業の厚生年金期間、公務員の共済組合期間、自営業の人等の国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合算した期間が25年以上必要です。
今回は、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年であれば受給権が発生します。
【ポイント】
①今回請求書が届いた人も、現行の制度で受給できないか確認する。
②被用者年金制度の期間の特例、厚生年金の中高齢者の特例も確認する。

2.請求書
請求書の封筒の色は黄色、請求書用紙も黄色、表紙右上に短縮の表示があります。
(別紙のとおり)
【ポイント】
①請求書が届いたら、H29年8月の施行日を待たずに事前請求する。
②合算対象期間(カラ期間)に関する申立書に記載する内容を、正確に確認する。

3.カラ期間の確認
今回請求書が届いた人(10年以上25年未満)も、請求書が届かない人(10年未満)も、カラ期間の確認が重要。
【ポイント】
①厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
②国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(平成3年3月31日までの学生期間等)
③日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間)
※上記は代表的な合算対象期間(カラ期間)です。それ以外にもあるので確認する。

どこまで労働時間か

最高裁裁判例では、労基法上の労働時間は就業規則上でどのように規定されているかにかかわらず、客観的に決定されるとしている。例えば作業服や保護具の着脱が、業務命令であって使用者の支配下に置かれていた事実があれば、就業規則においてその時間を休憩時間と同じ扱いにしても、労働時間としてカウントしなければならないとしています。
ただし、実作業の終了後に事業者内の施設おいて洗身、入浴等を行うことが義務付けらえておらず、かつ、それを行わなければ通勤が著しく困難であるという事実がなければ、これらに要した時間は労基法上の労働時間ではないと判断しています。

事務所移転のお知らせ

このたび椎名社会保険労務士事務所は3月1日より下記に移転することになりましたので、謹んでご案内を申し上げます。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう従業員一同倍旧の努力をしてまいる所存でございます。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
新事務所は、JR八日市場駅近くの国道沿いにあり、マクドナルドの隣です。
お気軽にお寄りください。

66歳以上への定年引上げ または、定年の定めの廃止 120万円

65歳超雇用推進助成金には、いくつかの要件があります。
社会保険労務士に就業規則等を整備を依頼し、その経費を支出すること。

【概要】
「65歳超雇用推進助成金」は、高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度です。

【主な支給要件】
○ 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
○ 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
○ 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条の規定に違反していないこと。
○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60 歳以上の雇用保険被保険者(※)が1人以上いること。
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
※上記の他にも支給要件があります
詳しくは当事務所へご相談ください。

65歳超雇用推進助成金の就業規則作成

65歳超雇用推進助成金の支給申請がかなりの数となりました。
支給要件の一つには、就業規則を備えている必要があります。改正前の就業規則内容が、高年齢雇用安定法に沿っているのかが問われます。
対象者がいないと申請できませんが、「支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」とあります。
※短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する定年前の労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者(改正前の労働協約又は就業規則における定年前の労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者であり、かつ支給申請日の前日において定年前の労働者又は定年後の継続雇用者であることが、提出された書類により確認できる者)に限ります(運用上で引き続き雇用されている者や就業規則によらない個別対応で雇用されている者は該当しません。)。

労働法、社会保険セミナーin旭  労働条件の明示 (労働基準法第15条)

昨日、旭市内で労働基準法、労働契約法ならびに社会保険加入についてセミナーを開催いたしました。
近年、労働者と使用者との間で労働条件に関してトラブルになるケースがあります。入社の際に、労働条件が正確に伝えられていないためおこることがあります。

そこで、労働基準法第15条では使用者に労働条件の明示を義務付けています。
労働契約の締結時に、使用者は労働者に労働条件を明示をしなければなりません。明示すべき労働条件は、次のとおりです。なお、書面による明示が必要です。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
   (期間満了後に更新する場合があるものに限る)
(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
   並びに就業時転換に関する事項
(5)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(7)昇給に関する事項(必ず明示しなければならないが、書面でなくても可)

パートタイム労働者の場合は上記に加えて、次の①~③も書面で明示
(パートタイム労働法)
①昇給の有無  ②退職手当の有無  ③賞与の有無

平成29年度の協会けんぽの保険料率改定

平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。
なお、任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)からの変更となります。
千葉県は、9.89%(現行9.93%)となり、各県ごとの保険料率は、協会けんぽHPでご確認ください。
また、介護保険料率は全国一律で、1.65%(現行1.58%)

※給与計算される場合は、控除月にご注意ください。

死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

•死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
•付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
•遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
•寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
•死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

厚生年金・健康保険の加入対象拡大

H29年4月1日より、従業員500人以下の勤務先で、会社と従業員の合意(従業員の2分の1以上の合意)がなされれば、次の要件をすべて満たす従業員は社会保険に加入できるようになります。
【適用要件】
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
②1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上
③雇用期間の見込みが1年以上
④学生でないこと

なお、既に大企業(従業員501人以上)では、H28年10月1日から実施されています。

労災保険法の通勤災害保護制度の改正概要

労災保険法では、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡については、通勤災害として保険給付の対象としていますが、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断の間および合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤には含まれません。
ただし、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれます。
労災保険法施行規則では、「日常生活上必要な行為」について、一定の家族の介護を認めており、当該家族は育児・介護休業法の対象家族と同じ範囲で規定。
H29年1月の育児・介護休業法の改正に伴い、介護等の対象家族が拡大されたことを踏まえ、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も同様に取り扱われることとなり、「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。