社会保険の標準報酬月額は、原則として7月1日現在のすべての被保険者について、毎年4月から6月に支払われた給与を平均した額で見直しが行われます(算定基礎)。
今年も7月1日から7月10日の間に算定基礎届を作成し、管轄の年金事務所へ提出することになりますが、平成28年10月より短時間労働者への社会保険の適用拡大(※)が行われていることもあり、支払基礎日数の考え方を整理しておきましょう。
※厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が常時501人以上の事業所が対象
1.算定基礎の支払基礎日数
算定基礎で、4月から6月に支払われた給与の平均を求める際に、欠勤等により賃金が減額されている月がある場合、その月を含めて平均を算出することで、本来の給与とはかけ
離れた低い標準報酬月額になる可能性があります。そのため、賃金が大きく減額されている月については、その月を除いて平均額を算出することになっています。また、支払基礎
日数の取扱いは、正社員(一般の被保険者)・パートタイマー・短時間労働者の3つに分けて考えることになっています。
なお、短時間労働者とは1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満であり、社会保険の被保険者となるパートタイマーの基準は満たさないもの
の、週所定労働時間が20時間以上等の条件を満たして社会保険に加入する人を指します。

2.各々の支払基礎日数
支払基礎日数はその給与の支払対象となった日数ですので時給制や日給制の場合には、出勤日数に年次有給休暇等の有給休暇の日数を加えたものとなります。月給制の場合には
出勤日数に関わらず、暦日数になりますが、欠勤により給与が減額される場合には、就業規則等で企業が定めた日数から、欠勤日数を控除します。

3.すべての月で基準未満のとき等の対応
原則的な取扱いは2のとおりですが、4月から6月のすべての月で支払基礎日数が基準未満となってしまうことや、欠勤や育児休業等で4月から6月のすべての月で給与が支払われ
ないこともあります。このような場合には、4月から6月の給与では算定できないことから、従前の標準報酬月額で決定されることになっています。