キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

次の①から⑩までのすべてに該当する事業主が対象です。
キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。
②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。
③当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している※事業主であること。※ 同一区分に対象労働者が格付けされていること
④上記③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等とする事業主であること。
⑤当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示した事業主であること。
⑥当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
⑦当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していない事業主であること。
⑨支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
⑩生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること