算定基礎届の特例

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
【手続概要】
事業主は、7月1日現在の被保険者すべてについて、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出をしなければなりません。この届出は、毎年1回、その年の9月から翌年の8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決める(定時決定)ためのものです。
なお、厚生労働大臣(日本年金機構)が標準報酬月額を4~6月の報酬の平均で算出することが「著しく不当であると認める」場合(以下の①~⑤)には、保険者算定(健康保険法第44条、厚生年金保険法第24条における報酬月額の算定の特例)ができることになっています。
保険者算定ができる基準には、次のような場合があります。
① 4、5、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、またはさかのぼった昇給によって数か月分の差額を一括して受けるなど、通常、受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合
② 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
③ 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
④ 「4、5、6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
⑤ 給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1か月分の報酬が受けられなくなった月がある場合