算定基礎届

社会保険の標準報酬月額は、原則として7月1日現在のすべての被保険者について、毎年4月から6月に支払われた給与を平均した額で見直しが行われます(算定基礎)。
今年も7月1日から7月10日の間に算定基礎届を作成し、管轄の年金事務所へ提出することになりますが、平成28年10月より短時間労働者への社会保険の適用拡大(※)が行われていることもあり、支払基礎日数の考え方を整理しておきましょう。
※厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が常時501人以上の事業所が対象
1.算定基礎の支払基礎日数
算定基礎で、4月から6月に支払われた給与の平均を求める際に、欠勤等により賃金が減額されている月がある場合、その月を含めて平均を算出することで、本来の給与とはかけ
離れた低い標準報酬月額になる可能性があります。そのため、賃金が大きく減額されている月については、その月を除いて平均額を算出することになっています。また、支払基礎
日数の取扱いは、正社員(一般の被保険者)・パートタイマー・短時間労働者の3つに分けて考えることになっています。
なお、短時間労働者とは1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満であり、社会保険の被保険者となるパートタイマーの基準は満たさないもの
の、週所定労働時間が20時間以上等の条件を満たして社会保険に加入する人を指します。

2.各々の支払基礎日数
支払基礎日数はその給与の支払対象となった日数ですので時給制や日給制の場合には、出勤日数に年次有給休暇等の有給休暇の日数を加えたものとなります。月給制の場合には
出勤日数に関わらず、暦日数になりますが、欠勤により給与が減額される場合には、就業規則等で企業が定めた日数から、欠勤日数を控除します。

3.すべての月で基準未満のとき等の対応
原則的な取扱いは2のとおりですが、4月から6月のすべての月で支払基礎日数が基準未満となってしまうことや、欠勤や育児休業等で4月から6月のすべての月で給与が支払われ
ないこともあります。このような場合には、4月から6月の給与では算定できないことから、従前の標準報酬月額で決定されることになっています。

賞与支払い時の社会保険料、源泉徴収額の計算

1.まず、社会保険料控除後の賞与金額を求めます
賞与の総支給額(非課税の賞与収入を差し引いた金額)から社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)を差し引いて、「社会保険料控除後の賞与金額を求めます。
(A)【社会保険料控除後の賞与金額】= 「賞与の総支給額」 - 「社会保険料」

※賞与に対する社会保険料の計算
社会保険料は健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料から成ります。それぞれの控除する保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に「保険料率」を乗じた額となります。

2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から「扶養親族等の数」を求めます
「扶養親族等の数」は原則、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている人数となります。

3.前月の月次給与から「社会保険料控除後の給与金額」(課税対象額)を求めます
前月の給与明細や賃金台帳から、「社会保険料控除後の給与金額」(課税対象額)を求めます。

4.賞与に対する税率を求めます
前項で求めた「扶養親族等の数」と「前月社会保険料控除後の給与金額(課税対象額)」を基に、国税庁発行「平成○○年分 源泉徴収税額表」に記載されている「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」から賞与における税率を求めます。

5.所得税額を求める
以下の計算をして、賞与の所得税を求めます。
賞与の所得税 = (A)【社会保険料控除後の賞与金額】× 賞与に対する税率