働き方改革 年次有給休暇5日間取得

▼特別休暇を年休扱い? 記念日等に使える制度
Q 法定の年次有給休暇以外に結婚記念日や子供の誕生日に使える休暇やボランティア休暇を設け、一定の日数まで有給にしています。結構好評で、年休に優先して使われる傾向がありますが、今年度から年休を最低1年に5日取得させる義務があるため少し悩ましいところです。これらの特別な休暇を年休とみなせないでしょうか。

A時季や事由の条件課せない
 法定の年次有給休暇の他に特別の休暇制度を設けることで、労働者の健康保持や勤労意欲の向上が期待できます。こうした休暇が年休に「上乗せする」内容の休暇であれば、その取得をもって使用者が時季指定すべき年休(労基法39条7項)から控除し得ると解されます(改正労働基準法に関するQ&A)。
 ➡つまり特別の休暇について年休を取得したとみなす場合は、年休を取得した時に支払われる場合と同額かそれ以上の賃金が支払われていることが必要で、かつ取得の時季や事由を問わないものとしているため、記念日やボランティアなど一定の条件を課す休暇をそのまま年休と扱うことはできないことになります。
 たとえば特別の休暇を取得する際に、年休と合わせて連日で休暇を取ることを奨励し、年休取得を促進する等の工夫ができるかもしれません。