平成31年4月改正 国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除

国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4ヵ月間。多胎の場合は出産予定月の3ヵ月前から出産予定月の翌々月までの期間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障する。産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入され、法定免除や申請免除よりも優先される。また、死亡一時金や脱退一時金の支給要件においても保険料納付済期間となる。なお、産前産後免除期間にも付加保険料を納付でき、申出等の取り扱いはこれまでどおり。なお、国民年金に任意加入している場合は、産前産後免除に該当しない。
施行日は平成31年4月1日。