企業の労務管理に欠かせないものの一つが「36(サブロク)協定」です。
「忙しい時期だから」といって、従業員に長時間の残業をさせていませんか?
実は、法定労働時間を超えて働かせるためには、労使の合意による36協定の締結と労基署への届出が必要です。
■ 36協定の基本とは
労働基準法第36条に基づき、会社が労働者に時間外労働や休日労働を命じる場合、
労使間で「時間外・休日労働に関する協定(通称36協定)」を結び、
所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
協定では、
残業や休日労働の上限時間
対象となる業務の範囲
特別条項の有無
などを具体的に定める必要があります。
■ 時間外労働の上限規制に注意
2019年の法改正により、原則として時間外労働は
月45時間・年360時間が上限となりました。
繁忙期など特別な事情がある場合でも、特別条項を結んだ上で、
以下のような制限が課せられます。
年720時間以内
複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
月100時間未満(休日労働を含む)
違反すると行政指導や罰則の対象となるため、
計画的な労働時間管理が求められます。
■ 実務でのポイント
協定書の更新を忘れない
36協定は原則1年ごとの更新が必要です。年度初めに確認しましょう。
労使双方の理解を深める
労働組合または労働者代表との十分な協議が不可欠です。
実際の労働時間との乖離を防ぐ
協定を締結していても、実態が守られていなければ違反となります。
勤怠システムやタイムカードでの正確な把握が重要です。
■ 椎名社会保険労務士事務所からのメッセージ
私たちは、企業の現場に寄り添いながら、
「無理のない働き方」「適正な時間管理」の実現をサポートしています。
36協定の見直しや届出、運用方法にお困りの際は、
お気軽に椎名社会保険労務士事務所までご相談ください。
明るく健全な職場づくりは、正しい労務管理から。
36協定を正しく理解し、社員が安心して働ける環境を整えていきましょう。