【36協定とは】時間外労働を正しく管理するために 椎名社会保険労務士事務所

企業の労務管理に欠かせないものの一つが「36(サブロク)協定」です。
「忙しい時期だから」といって、従業員に長時間の残業をさせていませんか?
実は、法定労働時間を超えて働かせるためには、労使の合意による36協定の締結と労基署への届出が必要です。

■ 36協定の基本とは

労働基準法第36条に基づき、会社が労働者に時間外労働や休日労働を命じる場合、
労使間で「時間外・休日労働に関する協定(通称36協定)」を結び、
所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

協定では、

残業や休日労働の上限時間

対象となる業務の範囲

特別条項の有無
などを具体的に定める必要があります。

■ 時間外労働の上限規制に注意

2019年の法改正により、原則として時間外労働は
月45時間・年360時間が上限となりました。
繁忙期など特別な事情がある場合でも、特別条項を結んだ上で、
以下のような制限が課せられます。

年720時間以内

複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

月100時間未満(休日労働を含む)

違反すると行政指導や罰則の対象となるため、
計画的な労働時間管理が求められます。

■ 実務でのポイント

協定書の更新を忘れない
 36協定は原則1年ごとの更新が必要です。年度初めに確認しましょう。

労使双方の理解を深める
 労働組合または労働者代表との十分な協議が不可欠です。

実際の労働時間との乖離を防ぐ
 協定を締結していても、実態が守られていなければ違反となります。
 勤怠システムやタイムカードでの正確な把握が重要です。

■ 椎名社会保険労務士事務所からのメッセージ

私たちは、企業の現場に寄り添いながら、
「無理のない働き方」「適正な時間管理」の実現をサポートしています。
36協定の見直しや届出、運用方法にお困りの際は、
お気軽に椎名社会保険労務士事務所までご相談ください。

明るく健全な職場づくりは、正しい労務管理から。
36協定を正しく理解し、社員が安心して働ける環境を整えていきましょう。