企業経営を行う中で、業績悪化や人事制度の見直し、役職変更などにより、「賃金の減額」を検討しなければならない場面があります。
しかし、賃金は従業員の生活に直結する重要な労働条件です。
会社が一方的に減額を決定すると、労使トラブルへ発展する可能性があります。
そのため、賃金減額を行う際には、従業員の同意や適切な手続きが非常に重要となります。
賃金は簡単に下げられません
労働契約法では、会社と従業員が合意した労働条件は、原則として双方の合意がなければ変更できないとされています。
つまり、
「経営が厳しいから」
「他の社員とのバランスを取りたいから」
「会社の判断だから」
という理由だけで、一方的に給与を下げることは原則として認められません。
特に、基本給の引下げは従業員への影響が大きいため、慎重な対応が必要です。
従業員の同意を得ることが重要
賃金減額を行う場合には、
なぜ減額が必要なのか
どの程度の減額になるのか
いつから適用されるのか
今後の見通しはどうか
を丁寧に説明し、従業員本人の理解と同意を得ることが大切です。
口頭だけでは後々のトラブルになる可能性があるため、
同意書
労働条件通知書
雇用契約書
などを書面で取り交わしておくことが望ましいでしょう。
就業規則変更だけでは足りない場合もあります
「就業規則を変更したから大丈夫」と考える企業もありますが、賃金減額は不利益変更に該当する可能性があります。
そのため、
変更の必要性
内容の合理性
従業員への説明状況
不利益の程度
などが重要な判断要素になります。
特に、大幅な減額や生活への影響が大きい場合には、慎重な対応が必要です。
役職変更による減額でも注意
例えば、
管理職から一般職へ変更
能力不足による降格
本人希望による勤務軽減
などの場合でも、賃金減額の合理性や説明が重要になります。
降格人事だけを理由に、自動的に大幅減額できるわけではありません。
トラブル防止には事前相談が大切です
賃金減額は、従業員のモチベーション低下や退職、労務トラブルにつながる可能性があります。
そのため、
就業規則の確認
賃金規程の整備
同意書の作成
面談時の説明方法
減額幅の妥当性確認
など、事前に専門家へ相談しながら進めることが重要です。
椎名社会保険労務士事務所
では、賃金制度の見直し、労働条件変更、就業規則改定、労使トラブル予防のご相談にも対応しております。
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