雇用調整助成金の更なる拡充について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、 その生活の安定を確保することが重要。
このため、支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労 働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、以下の拡充を行う。
拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
【拡充案】
拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10とする。
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る) ※ 教育訓練を行わせた場合も同様
雇調金 60%×9/10= 54%
適用日 令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
雇調金 60%×9/10= 54%
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限