働き方改革 傷病手当金

1.『基本手当へどう影響 離職前に休職し傷手金』
Q.約半年の休職を経て復職したものの、復職後3カ月ほどで、体力などを理由に退職する従業
員がいます。基本手当を検討中のようですが、その額を計算する際、健保法の傷病手当金を
受給していた休職期間は何か影響しますか。
A.被保険者期間カウントせず
基本手当は、離職日以前2年間の算定対象期間に、被保険者期間が 12 カ月以上あれば支給
されます。心身の障害で離職したなど特定理由離職者に当たる場合は、算定対象期間の離職
日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あっても対象です。算定対象期間は、疾病、負傷
などで引き続き 30 日以上賃金の支払いを受けられなかった期間を含むときは、その分延長さ
れます(最大4年)。
被保険者期間は、原則、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある月を1カ月と計算します。傷病
手当金は賃金に該当せず(雇用保険業務取扱要領)、休職で傷病手当金しか受けていない期間
は計上しないことになります。
基本手当の額にかかわる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6カ月間の賃
金総額を 180 で割って求めます。最後の6カ月なので、被保険者期間に該当しない休職期間
はスキップして考えます。

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