割増賃金の計算、正しくできていますか? 椎名社会保険労務士事務所

企業の労務管理において、割増賃金の計算は非常に重要です。

時間外労働や休日労働、深夜労働が発生した場合、法律で定められた割増率に基づいて賃金を支払う必要があります。

しかし、給与計算の現場では、割増率の間違いや計算の基礎となる賃金の誤りなどが見受けられます。

割増賃金の計算を正しく行うことは、従業員との信頼関係を築き、賃金トラブルを防止することにつながります。

1.割増賃金の基本的な割増率

労働基準法では、次の割増率が定められています。

法定時間外労働:25%以上

月60時間を超える法定時間外労働:50%以上

法定休日労働:35%以上

深夜労働(午後10時~午前5時):25%以上

また、時間外労働が深夜に及んだ場合には、それぞれの割増率を合算する必要があります。

例えば、法定時間外労働と深夜労働が重なった場合は50%以上、月60時間を超える法定時間外労働と深夜労働が重なった場合は75%以上となります。

2.割増賃金の計算方法

割増賃金は、基本的に次の計算式で求めます。

1時間当たりの賃金額 × 割増率を含む支払率 × 対象労働時間数

例えば、1時間当たりの賃金額が1,500円で、法定時間外労働を10時間行った場合は、

1,500円 × 1.25 × 10時間 = 18,750円

となります。

月給制の場合には、割増賃金の計算基礎となる月額賃金を、原則として1か月平均所定労働時間数で除して、1時間当たりの賃金額を算出します。

3.計算に含める手当にも注意

割増賃金の計算では、基本給だけでなく、各種手当の取扱いにも注意が必要です。

法律上、一定の要件のもとで計算基礎から除外できる賃金には、家族手当、通勤手当、住宅手当などがあります。

ただし、手当の名称だけで判断することはできません。

例えば、住宅手当であっても、住宅費用に関係なく全従業員に一律支給している場合には、原則として割増賃金の計算基礎に含める必要があります。

手当の名称ではなく、実際の支給内容で判断することが大切です。

4.労働時間の適正な把握が重要

割増賃金を正しく計算するためには、労働時間を正確に把握することが欠かせません。

タイムカードや勤怠管理システムなどを活用し、始業・終業時刻を適切に記録することが必要です。

また、始業前の準備作業や終業後の片付けなども、使用者の指揮命令下で行われている場合には労働時間に該当します。

5.定期的な給与計算の確認を

割増賃金の計算間違いは、未払い賃金の発生や労使トラブルにつながる可能性があります。

企業としては、割増率、計算基礎となる賃金、労働時間の集計方法などを定期的に確認することが大切です。

特に、給与規程を長期間見直していない企業では、現在の法律に合った計算方法になっているか確認することをお勧めします。

正しい給与計算は、従業員が安心して働ける職場づくりの基本です。

椎名社会保険労務士事務所では、割増賃金の計算方法の確認、給与規程の見直し、労働時間管理など、企業の労務管理をサポートしています。

お気軽にご相談ください。

椎名社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 椎名昌之

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