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小さなことから始める職場改革 椎名社会保険労務士事務所

企業の経営者や管理職の方から、よく次のような相談をいただきます。
「職場の雰囲気を良くしたいが、何から手をつけてよいか分からない」
「大きな改革は難しいが、小さな改善で変化を生み出したい」

実は、**職場を良くする第一歩は“日々の小さな行動”**にあります。

なぜ「小さなこと」から始めるのか

人は大きな変化を求められると、抵抗感や不安を感じやすいものです。
しかし、挨拶をする、感謝の言葉を伝える、机を整理整頓するといった小さな行動なら、すぐに実行でき、職場全体の空気を少しずつ変える力を持っています。

たとえば、朝「おはようございます」と笑顔で声をかけるだけで、周囲の雰囲気は和らぎます。こうした小さな積み重ねが、職場全体の信頼や協力体制を強めていくのです。

小さな一歩の具体例

挨拶の習慣化
 毎日、必ず笑顔で挨拶をする。たったそれだけで職場の空気が変わります。

ありがとうを言葉にする
 「助かりました」「ありがとう」と声をかけることで、相手のモチベーションが高まります。

5分間の片づけ
 始業前や終業後に机周りを整理するだけで、仕事の効率が上がります。

一日一度、声をかける
 部下や同僚に「調子はどう?」と気軽に声をかけるだけで、信頼関係が深まります。

小さな変化が大きな成果につながる

「笑顔の挨拶」や「ありがとうの言葉」といった小さなことは、直接的に利益を生むわけではありません。
しかし、それらが積み重なった職場は、社員の定着率が上がり、業務効率が改善され、結果的に企業の発展につながるのです。

椎名社会保険労務士事務所では、こうした「小さな一歩」を後押しし、職場の雰囲気改善や労務管理のアドバイスを行っています。

まとめ

改革は大きなことからではなく、小さな一歩から始まる

「挨拶・ありがとう・整理整頓」が最初の効果的な一歩

小さな変化が積み重なり、やがて大きな成果を生む

今日からできる小さなことを一つ決めて、実行してみませんか?
その積み重ねが、必ず職場をより良い場所へと導いていきます。

新入社員研修で未来の職場を育てよう (椎名社会保険労務士事務所)

新年度が始まりもうすぐ半年がたちます。多くの企業で新入社員を迎え、社会人としての第一歩を踏み出すこの時期またはこの時期が、企業にとっても職場づくりを見直す絶好のタイミングです。

当事務所では、企業様の新入社員研修のサポートを行っております。社会保険労務士として、労働法や社会保険の知識だけでなく、「明るく元気な職場づくり」の観点から、実践的で温かみのある研修プログラムをご提案しています。

新入社員がつまずくポイントとは?

入社直後の新入社員が不安を感じやすいのは、次のような点です。

「報連相をどうすればいいかわからない」

「有給休暇っていつから取れるの?」

「職場の雰囲気がつかみにくい」

これらはすべて、入社時の適切な研修によって解消できます。

研修の中で大切にしていること

私たちが提供する新入社員研修では、次の3つの視点を大切にしています。

法律の基礎をやさしく学ぶ
 労働基準法や社会保険のしくみを、図や例を交えてわかりやすく説明します。

明るく元気な職場文化を体験する
 「おはようございます」「ありがとう」が自然に飛び交う職場の大切さを伝えます。

グループワークで自分の考えを表現する
 「こんなときどうする?」「理想の職場とは?」などをテーマに対話形式で深めます。

研修を通して育てたい“仲間意識”

社会人としての知識だけでなく、「一緒に頑張ろう」「困っていたら声をかけよう」という気持ちを育むことも大切です。グループワークやロールプレイを通して、お互いの人柄を知る時間を多く取り入れています。

‍ 研修後の声

研修に参加した新入社員からは、

「ルールだけでなく、職場のあたたかさを感じられた」

「困ったときに誰に相談すればいいかが明確になった」

「社会保険って難しいと思っていたけど、身近に感じた」

という感想をいただいています。

最後に

新入社員の最初の一歩が、将来の職場全体の雰囲気を左右します。椎名社会保険労務士事務所では、労務管理の専門家として、法律面のサポートはもちろん、心の通う職場づくりを全力で応援いたします。

「明るく元気な職場は、新入社員から始まる。」

そんな未来を一緒に描いてみませんか?

求職者に選ばれる企業とは? 椎名社会保険労務士事務所

労働力人口の減少、働き方の多様化、若年層の価値観の変化——採用市場は日々変化しています。
そんな中で「良い人材がなかなか集まらない」という声を多く聞きます。
実は、求人広告の内容や発信方法が、応募の数・質に大きく影響しているのです。

求人広告は「会社の第一印象」

求人広告は、言わば企業の名刺です。
どれだけ素晴らしい職場であっても、魅力が伝わらなければ候補者の心には響きません。
逆に、広告の工夫次第で、「ここで働いてみたい!」という興味を喚起できます。

よくあるNG例

内容が堅すぎて伝わらない

時給や待遇しか載っていない

同じ言い回しを他社と使いまわしている

写真や雰囲気がない

魅力的な求人広告に必要な3要素

感情に訴える言葉
 例:「子育て中のスタッフも活躍中」「未経験から始めた先輩も今や中心メンバー」

働く人の顔が見える表現
 写真・社員の声・エピソードを入れると「ここで働く自分」を想像しやすくなります。

会社のビジョンや姿勢を明記
 ただ「人手がほしい」ではなく、「一緒に地域を支える仲間を募集しています」といったメッセージ性。

採用に成功している企業の特徴

椎名社会保険労務士事務所が支援している企業の中には、求人広告を改善しただけで応募者が3倍以上に増えた事例もあります。

たとえば――

JAの組織で地域貢献を前面に出した求人広告

建設会社が“安全大会で表彰された職場”とPRした採用ページ

眼科クリニックが“笑顔と挨拶があふれる職場”として写真付きで掲載

どの企業も共通しているのは、「自社の強み・魅力」を自分の言葉で伝えていることです。

SNS・ホームページ・紙媒体の使い分け

現代の採用活動では、複数のメディアを活用することが鍵です。

媒体 特徴
ハローワーク 幅広い年代に届くが、工夫が必要
自社ホームページ 企業の魅力を最大限伝えられる
SNS(Instagram・Facebook) 現場のリアルな雰囲気を日常的に発信可能
チラシ・地域紙 地元採用に効果大、信頼感も強い
最後に:求人広告は「ラブレター」

求人広告は、ただ人手を募集するだけではなく、
「私たちの仲間になってください」という熱意を伝えるラブレターです。

作成にあたっては、労働条件の明示義務や、求人票との整合性など法的な観点にも注意が必要です。
椎名社会保険労務士事務所では、法令遵守+魅力ある求人発信の両立支援を行っています。
お気軽にご相談ください。

企業向けサポートメニューのご案内

魅力ある求人広告の添削・作成支援

ハローワーク・求人媒体活用セミナー

採用面接官向け研修

定着率向上のための職場改善コンサルティング

「人が集まる会社」づくりは、求人広告から始まります。
あなたの会社の魅力を、もっと世の中に発信してみませんか?


椎名社会保険労務士事務所
地域企業の採用と職場づくりを応援します!

高齢者に活躍の場を 〜経験は企業の財産〜 椎名社会保険労務士事務所

少子高齢化が加速する中、「高齢者が働き続ける社会」が現実のものとなりつつあります。60歳、65歳で定年を迎えても、まだまだ元気で働きたい、社会とつながっていたいと願う高齢者は少なくありません。そしてその思いは、企業にとっても大きなチャンスです。今回は「高齢者に活躍の場を」というテーマで、企業の視点から高齢者雇用の意義と実践のポイントについて考えてみましょう。

高齢者雇用のメリットとは?

高齢者の雇用には、企業にとってさまざまなメリットがあります。

1. 経験と知識の継承

長年の経験から培われた技術やノウハウは、企業の大切な財産です。特に製造業や建設業、小売業などでは「職人技」が若手に受け継がれることが、品質や顧客満足に直結します。高齢者は、次世代の育成において非常に重要な役割を果たします。

2. 安定した労働力の確保

若年層の労働人口が減少している現在、人材確保は多くの企業にとって深刻な課題です。高齢者は定着率が高く、まじめで安定した勤務態度が期待できます。フルタイムでなくても、週2〜3日の勤務や短時間勤務でも戦力として活躍してくれるケースは多いのです。

3. 職場の雰囲気向上

人生経験の豊富な高齢者がいることで、職場の人間関係が柔らかくなる、若手が安心して相談できる、といった声もあります。「世代間交流」が自然に生まれ、職場の風通しが良くなるのです。

雇用継続制度と定年後の選択肢

高年齢者雇用安定法により、企業には65歳までの雇用確保義務がありますが、70歳までの就業機会確保が努力義務とされています。以下のような制度の活用が有効です。

継続雇用制度の導入(再雇用)
定年後も本人の希望と能力に応じて、契約社員や嘱託職員として再雇用する制度です。

業務の見直し・再設計
体力に配慮し、負担の少ない業務への配置転換や、短時間勤務制度の導入も重要です。

技能講師・社内トレーナーとしての活躍
直接現場で働くのではなく、後進の指導やマニュアル作成などで貢献してもらう方法もあります。

高齢者が安心して働ける職場づくり
1. 年齢による差別の排除

年齢に関係なく評価され、尊重される職場風土が求められます。「年寄り扱い」ではなく、「尊敬される先輩」として接することが鍵です。

2. 健康管理と安全配慮

高齢者の健康状態や体力に配慮し、定期的な健康チェックや安全衛生教育を実施することも大切です。

3. やりがいと居場所の提供

「まだ必要とされている」という実感が、働く意欲につながります。小さな仕事でも責任ある役割を任せることで、モチベーションは高まります。

企業と高齢者、双方にとっての「活躍の場」

高齢者の活躍は、企業にとっても社会にとっても価値あるものです。人手不足に悩む中小企業こそ、柔軟な制度と温かい受け入れ体制を整えることで、大きな力を得ることができます。

椎名社会保険労務士事務所では、継続雇用制度の整備や高齢者の職場環境づくりのご相談を承っております。年齢に関係なく、誰もが輝ける職場づくりの一歩を、私たちと一緒に始めてみませんか?

「人生100年時代」— まだまだ現役。高齢者の力を、地域と職場の力に!
ご相談はお気軽に、椎名社会保険労務士事務所まで。

振替休日と代休の違い、正しく理解できていますか? 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは。千葉県匝瑳市の椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、労務相談でよく取り上げられるテーマのひとつ、「振替休日」と「代休」の違いについて解説します。
労働時間の適正な管理が求められるなか、特に休日出勤を行った際の対応について誤解されている企業も少なくありません。正しい知識をもとに、労使トラブルを防ぎましょう。
■ 振替休日とは?
● 定義とポイント
「振替休日」とは、あらかじめ与えるはずだった法定休日を他の日に変更することです。
たとえば、会社が日曜日を法定休日と定めている場合、日曜日に出勤してもらい、その代わりに翌週の水曜日を休日とするなど、事前に休日と労働日を入れ替える形になります。

● 法的な位置づけ
振替休日として正しく設定すれば、出勤した日(例:日曜日)は平日扱いとなり、休日労働には該当しません。したがって、休日割増賃金(35%以上)は不要になります。

● 要件
就業規則に振替休日制度が規定されていること
事前に労働日と休日の入れ替えを命じること(事前通知)

■ 代休とは?
● 定義とポイント
一方で「代休」とは、休日に労働させたあと、別の日に休みを与えることです。
これは、あくまで休日労働の代償として休ませる措置であり、休日出勤の事実は消えません。

● 法的な位置づけ
代休制度を導入していても、休日に労働させた事実がある限り、休日労働とみなされ、休日割増賃金(35%以上)が必要となります。
つまり、代休を与えても、割増賃金の支払い義務は残るという点が重要です。

■ よくある労務相談の例
Q:社員に日曜日出勤をお願いし、水曜日に休ませました。これは振替休日?代休?
→事前に「水曜日を休日とする」と明確に伝えていた場合は振替休日ですが、事後に「代わりに休んで」と伝えた場合は代休です。
したがって、後者は休日割増賃金が必要になります。

■ トラブル防止のために必要なこと
就業規則で明確に定めること
 振替休日制度や代休制度が曖昧なままだと、労使間の誤解やトラブルの原因になります。

事前の運用ルールと記録
 振替休日を適用する場合は、事前に書面やシステムで明確に指示・記録を残すことが大切です。

給与計算への正確な反映
 代休制度で休日出勤を行った場合、必ず割増賃金を計算に反映しましょう。

■ 椎名社会保険労務士事務所からのご提案
当事務所では、以下のようなサポートを行っています。
振替休日・代休制度の就業規則への規定提案
給与計算への正しい反映方法の指導
労働時間管理や休日管理の仕組みづくり
労働基準監督署対応のアドバイス
「うちの運用は正しいのだろうか?」とお悩みの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

■ 最後に
「振替休日」と「代休」は似て非なる制度です。
どちらも従業員の健康を守りつつ、企業として法令を遵守するために不可欠な知識です。
椎名社会保険労務士事務所では、企業の実情に応じたアドバイスと制度設計を通じて、**「明るく元気な職場づくり」**を応援しています。
お気軽にご相談ください!