助成金 無期転換

無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(ただし、転換実施時期が明示されており、かつ有期契約労働者として雇用後5年以内に無期雇用労働者に転換する制度に基づき転換した場合に限ります。)

遺族年金

遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

無期転換ルールに対応した就業規則の作成

正社員の定義を明確化し、無期転換社員には適用されない旨も明確化した正社員就業規則が必要となります。
(適用範囲)
第●条 この規則は、期間の定めのない労働契約を締結した者のうち、職務の内容及び勤務地に限定がなく、当社の基幹的業務に携わる者(以下、「正社員」という。)に適用する。
2 次の者については、本規則は適用されない。
① 契約社員(有期フルタイム契約社員)
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結し、かつ週の所定労働時間が正社員と同じ者
② パートタイム社員(有期パートタイム社員)
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結し、かつ週の所定労働時間が正社員よりも短い者
③嘱託社員
定年後再雇用により嘱託社員契約を締結した者
④無期転換(フルタイム)社員
労働契約法18条に基づき無期労働契約に転換した契約社員
⑤ ・・・

労使協定の届け出 36協定

主な労使協定とその届出義務

(1)時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定) ○
(2)60時間超時間外労働の代替休暇に関する協定 ×
(3)賃金控除に関する労使協定 ×
(4)一斉休憩の適用除外に関する労使協定 ×
(5)社内預金に関する労使協定 ○
(6)1ヵ月単位の変形労働時間制に関する労使協定 △
(7)1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 ○
(8)1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定 ○
(9)フレックスタイム制に関する労使協定 ×
(10)事業場外労働に関する労使協定 △
(11)専門業務型裁量労働制に関する労使協定 ○
(12)年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 ×
(13)年次有給休暇の時間単位付与に関する協定 ×
(14)年次有給休暇中の賃金に関する労使協定 ×
(15)育児・介護休業等の適用除外者に関する労使協定 ×
(16)65歳までの継続雇用制度に関する労使協定 ×

※労働基準監督署への届出が、○:必要 △:条件による ×:不要
 企業の労務担当者としては、規程に対応した労使協定がきちんと締結・届出されているのか、一度確認しておくことが望まれます。

平成30年度の年金額は前年度据え置き

厚生労働省は、1月26日、総務省が同日に平成29年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)を公表したことを踏まえ、平成30年度の年金額は平成29年度から据え置きとなると発表しました。これにより、平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は、国民年金(老齢基礎年金の満額1人分)で64,941円、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)で221,277円となります。なお、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合の年金額。
年金額の改定では、法律により、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスの場合は、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドしないと規定されています。

平成30年度の年金額の改定では、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドはしない。
物価変動率が+0.5%
名目手取り賃金変動率が-0.4%

また、賃金・物価の変動がプラスになる場合に年金額の改定率から、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸び率を勘案したスライド調整率(平成30年度はマイナス0.3%)を控除して、年金の給付水準を調整するマクロ経済スライドについては、平成30年度は実施されず、平成28年に成立した年金改革法に基づいて、未調整分のマイナス0.3%は翌年度以降に繰り越されます。
なお、在職老齢年金の60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額の28万円および支給停止調整変更額の46万円、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額の46万円についても、平成29年度から変更はありません。

平成30年度の協会けんぽ健康保険料率

平成30年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率については、平成29年度と同率の9.89%に据え置きとなります。一方、介護保険料率(全国一律)については、現状の1.65%から1.57%に引き下げとなります。
(平成30年3月分(4月納付分)より変更)

●平成30年度の健康保険料率→9.89%(平成29年度から据え置き)
●平成30年度の介護保険料率→1.57%(平成29年度の1.65%から引き下げ)

感染症と休業補償

就業制限の対象となる感染症

労働安全衛生法68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

労働安全衛生規則61条(病者の就業禁止)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しな ければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場 合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
➡結核(平成12年3月30日、基発第207号)
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

就業規則第80条(就業禁止)
他人に感染するおそれのある疾病にかかっている者、または疾病のため他人に感染させるおそれのある者、その他医師が就業が不適当であると認めた者については就業させない。
2.会社は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する。
① 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
② 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
③ 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものおよび感染症予防法で定める疾病にかかった者
3.従業員は、同居の家族または同居する者が他人に感染するおそれのある疾病にかかり、またはその疑いのある場合には、直ちに会社に届け出て必要な指示を受けなければならない。
4.就業を禁止された期間は、無給とする。ただし、会社が必要と認めるときは、特別休暇を付与し、または在宅での軽易な業務を命ずることができる。

労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
《新型インフルエンザとは》
新型インフルエンザとは、鳥(や豚)の病気で鳥から鳥へと感染が広まっていたものが、何らかの条件が重なりインフルエンザウィルスが変異して、鳥から人へ移り、それがやがて人から人へと移るウィルスに変異することによって起こります。
このように人から人へと移るウィルスに変異して初めて「新型のインフルエンザウィルス」と判定されるのです。
このウィルスによる免疫はほとんどの人が持っていないので、一旦流行りだすとその勢いは止まらず、世界的な大流行「パンデミック」が起こる可能性が高くなります。

《新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違い》
●新型インフルエンザ・・・新しく生まれるウィルスによって起こるインフルエンザ
●季節性のインフルエンザ・・・毎年流行するウィルスによるインフルエンザ

労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

《就業制限の対象となる感染症》
感染予防法18条:別紙のとおり

《年次有給休暇を使って休ませることはできますか?》
法律や医師の指示ではなく、会社の判断で休ませる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するため休業手当を支払う必要があります。
会社が強制的に年次有給休暇を取得させることはできません。
しかしながら、平均賃金の6割を休業手当として支払っても、従業員側からしてみると4割の収入減となるため、結果的に従業員が年次有給休暇を申請するケースが多いです。あくまでも従業員が申請して初めて年次有給休暇を使うことができるので、強制にならないようご留意下さい。

キャリアアップ助成金 H30年度変更内容

正社員化コース
●1年度1事業所あたりの支給申請上限人数が、従来の「15人」から「20人」に拡充
●支給要件に「正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金を比較して、5%以上増額していること」および「有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること」が追加

副業・兼業の定め 厚生労働省モデル就業規則例

厚生労働省のモデル就業規則では、従来兼業を禁止していたが、今回の改正ではできる規定とした。
貴社の会社に適合しますか?

(副業・兼業)
第67条  労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

平成30年度の年金額は前年度据え置き

平成30年度の年金額は前年度据え置き
厚生労働省は、1月26日、総務省が同日に平成29年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)を公表したことを踏まえ、平成30年度の年金額は平成29年度から据え置きとなると発表しました。これにより、平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は、国民年金(老齢基礎年金の満額1人分)で64,941円、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)で221,277円となります。なお、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合の年金額。
年金額の改定では、法律により、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスの場合は、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドしないと規定されています。

平成30年度の年金額の改定では、
物価変動率が+0.5%
名目手取り賃金変動率が-0.4%
結果として、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドはしない。

また、賃金・物価の変動がプラスになる場合に年金額の改定率から、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸び率を勘案したスライド調整率(平成30年度はマイナス0.3%)を控除して、年金の給付水準を調整するマクロ経済スライドについては、平成30年度は実施されず、平成28年に成立した年金改革法に基づいて、未調整分のマイナス0.3%は翌年度以降に繰り越されます。
なお、在職老齢年金の60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額の28万円および支給停止調整変更額の46万円、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額の46万円についても、平成29年度から変更はありません。