この年金受給資格期間を10年に短縮というのは、平成24年8月に成立した年金機能強化法により実施されることが決まったものです。年金機能強化法は、少子高齢化が進む中でも年金が生活の機能を果たせるようにということでできた法律。消費税を上げて社会保障への財源に充てることで実施されるものでした。「受給資格期間が10年に短縮」については、元々は平成27年10月に消費税率を10%までアップすることを条件に、10年以上に短縮されることになっていましたが、消費税10%アップが平成29年4月に再延期され、更にまたも消費税アップが平成31年10月まで再々延期されたことで、また年金も延ばされるのかと思われましたが、平成29年9月分からの支給という事になりました。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間の内訳は、未納期間は除いた期間です。未納期間が多くて25年間に足りなくて年金が貰えない人を、10年に短縮して貰えるようにするのが今回の改正の目的です。
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金
学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。
【20歳前障害年金の受給要件】
初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。
初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
【20歳前障害年金の障害を認定する日】
障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。
このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。
65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。
【支給開始時期】
認定日認定の場合
障害認定日が20歳になる前のときは20歳になった月の翌月から、20歳以降であれば障害認定日の翌月からの支給となります。
事後重症の場合
事後重症の場合は通常の障害年金と同様に請求の翌月から支給されます。
【支給額】
障害基礎年金の額と同額です。
子の加算も同様に適用があります。
国民年金が強制加入になるのは20歳からです。そのため学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。
20歳前障害年金の受給要件
初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。
初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
20歳前障害年金の障害を認定する日
障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。
このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。
65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。
新国立競技場建設現場 違法残業など発覚
81社で違法残業など発覚
東京労働局は、新国立競技場建設現場で作業を行う762社を対象に、労働時間に関する自主点検調査と監督指導を実施した。同現場の下請企業社員が自殺した事案の労災申請を受けて、緊急対策として実施したもの。監督指導を行った事業場128社の6割を超える81社で違法な時間外労働や割増賃金不払いなどの法令違反が発覚し、是正勧告書を交付した。違法な時間外労働があった事業場のうち10社では、月100時間超の時間外・休日労働に従事させていた。
キャリアアップ助成金を有効に活用しよう!
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
この助成金は次の8つのコースに分けられます。
1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
2 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
3 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
4 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
6 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(新規)
7 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」(新規)
8 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように3または7と併せて実施することで一定額を助成
最低賃金改定が改定されました。
今回の改定額は、全国加重平均額で848円(前年度比25円増、引上げ率3.03%)となり、各都道府県で22~26円の増額となっています。(千葉県は、868円H29.10.1発効)
各都道府県一覧は、厚生労働省HPで確認してください。
【最低賃金制度の概要】
●最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
●最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
●最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
●派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
●最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
●最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
●その他
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
概要
労働時間等の設定の改善(※)により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
•労務管理担当者に対する研修
•労働者に対する研修、周知・啓発
•外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
•就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
•労務管理用ソフトウェアの導入・更新
•労務管理用機器の導入・更新
•デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
•テレワーク用通信機器の導入・更新
•労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
障害年金 就労状況申立書
・受信していた期間は、通院期間、入院期間、医師からの指示、日常生活の状況等を細かく記入します。
・受信していなかったときは、その理由、日常生活の状況等を記します。
※請求のご相談はいつでも承ります。
障害年金認定基準(肢体の機能の障害)
肢体の機能の障害
1 認定基準
肢体の機能の障害については、次のとおりである。
障 害 の 状 態
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3 級
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
長時間労働問題
長時間労働問題
1.労働時間に対する意識変化
昭和期 人手不足の現在
24時間戦えますか ブラック企業
熱血スパルタ上司 パワハラ上司
モーレツ社員 社畜
サービス残業 犯罪行為(労働基準法違反)
お前の替わりは誰でもいる お前の替わりは誰もいない
社畜(しゃちく)とは、主に日本で、社員として勤めている会社に飼い慣らされてしまい自分の意思と良心を放棄し奴隷(家畜)と化したサラリーマン、OLの状態を揶揄したものである。「会社+家畜」から来た造語
2.長時間労働がもたらす影響
長時間労働は心や体に深刻な影響をもたらします。睡眠時間が削られ慢性的な睡眠不足になり、体は疲労やストレスの影響を受けやすくなります。厚生労働省による「業務による心理的負荷評価表」では長時間労働に対して一定の基準を定めています。
【労災認定される長時間労働】
①うつ病などの精神疾患の発病前1カ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合、直前3週間以内におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合を「極度の長時間労働」としています。
②うつ病などの精神疾患の発病前2カ月間に連続して120時間以上の時間外労働を行った場合、直前3カ月間におおむね100時間以上の時間外労働を行った場合を「出来事としての長時間労働」としています。
③転勤や配置換え、昇進などで新たな環境の中業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合を「他の出来事と関連した長時間労働」としています。
上記の基準はすべて労災認定の際に心理的負荷の大きさを示す評価で「強」となるものであり、精神疾患の事実と長時間労働の事実のみで労災認定される可能性があります。残業時間が100時間程度であっても他の項目と総合評価で労災認定となるケースもあります。
1年単位の変形労働時間の時間外
1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間を平均して、1週間の労働時間を法定労働時間の範囲内にすることにより、各日、各週の所定労働時間を一定の範囲内で法定労働時間を超えて定める事ができる制度です。
しかし、その各日・各週について労使協定で定めた時間や、それ以外の日で法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります。
①1日については、
〇所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の日は、8時間を越えた時間
②1週間については、
〇所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の週は、40時間を超えた時間
(①で時間外労働となる時間を除く)
③変形期間の全期間については、
〇変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7))を超えた時間(①,②で時間外労働となる時間を除く)
【割増賃金の支払方】
①、②は、毎月の給与で支払わなければならず、③については、対象期間が終了した直近の賃金支払日に支払います。