国民年金保険料納付書が送られます。
過年度(平成27年度、平成28年度)に国民年金保険料の納め忘れと思われる期間がある方へ、納付書が送られてきますので、おさめ忘れがないように!
「短縮」の黄色の封筒(年金請求書(短縮用))が届いた方を対象に「予約による7月の土曜日相談」を実施
日本年金機構では、年金受給資格期間の短縮により、新たに受給権が発生する方などに対して、平成29年2月末から7月上旬にかけて、「短縮」の黄色の封筒(年金請求書(短縮用))を順次発送しています。これから年金請求書(短縮用)のご提出をいただく方を対象に、平成29年7月の土曜日について、全国312年金事務所のうち84年金事務所で「予約による7月の土曜日相談」を実施いたします。
予約制となっておりますので、必ず、ご予約の上ご利用ください。
1.実施年金事務所
全国312年金事務所のうち84年金事務所
千葉県内実施年金事務所は次のとおりです。
千葉、幕張、松戸、木更津
2.開所日
平成29年7月1日(土曜)、8日(土曜)、15日(土曜)、22日(土曜)、29日(土曜)
※7月8日(土曜)は、第2土曜日の週末相談として全ての年金事務所(茂原、新宮分室を除く)と街角の年金相談センターを開所し、年金相談を受け付けます。(ただし、一部の街角の年金相談センターは開所しません。)
3.開所時間
午前9時30分~午後4時00分まで
障害年金の請求
障害基礎年金の受給要件
【支給要件】
1.国民年金に加入している間に初診日があること(初診日要件)
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること(障害認定日要件)
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【障害認定時】
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
5.新膀胱を造設した場合は、造設した日
6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます
育児休業給付金は、原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。
これまで、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できましたが、さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。
助成金紹介 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
•労務管理担当者に対する研修
•労働者に対する研修、周知・啓発
•外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
•就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
•労務管理用ソフトウェアの導入・更新
•労務管理用機器の導入・更新
•その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額変更(H29.8)
雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。
平成29年度については、平成28年度の平均給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴い、以下のとおりの引上げが実施されています。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
□60歳以上65歳未満:6,687円 → 7,042円
□45歳以上60歳未満:7,775円 → 8,205円
□30歳以上45歳未満:7,075円 → 7,455円
□30歳未満:6,370円 → 6,710円
最低額
□1,832円 → 1,976円
社会保険の適用義務 事業主責任
【社会保険】 (健康保険法 第3条 および 厚生年金保険法 第6条)
一般的に社会保険とは健康保険(協会健保)と厚生年金のことであり、強制加入の事業所は、次の1か2に該当する事業所となります。
法律により定められており、適用事業所の場合、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けされております。
加入しない場合は、皆様ご自身で国民健康保険や国民年金へ加入することになり、ご家族の扶養加入ができず、病気等で仕事ができない間の傷病手当が受けられない等の不利益がございます。
【強制加入の事業所】
1、個人事業所の場合、次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業 f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など
2、法人の事業所
常時、従業員を使用する法人の事業所(国、地方公共団体を含む)
法人の事業所であれば規模を問わず全ての事業所において原則加入が義務となります。
パートの継続給付は?
『パートの継続給付は? ~60歳から75%未満』
Q.当社では、正社員は60歳定年後に継続雇用するタイミングで賃金を引き下げます。今後発生する無期転換者やパート等に対しても、60歳で賃金を見直したとします。低下率
75%未満の要件を満たせば高年齢雇用継続給付金の支給対象になるのでしょうか。
A.最低額未満で不支給も
60歳のタイミングで賃金を引き下げることの是非は、ここではひとまず措くとします。60歳から65歳までの各月の賃金額が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満となったとき
には、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることがあります。実際に支払われた賃金額に、賃金の低下に応じて定められている「支給率」を掛けることにより支給額を算出します。75%未満に低下しても、支払われた賃金額が、33万9560円(平28・8・1現在)以上の場合は支給されません。
これとは逆に、支給額の下限も定められています。その額は1832円以下です。もともとの賃金がそれほど高くなく、75%をわずかに下回る程度の低下率のとき、下限額を超えない可能性があります。極端な設定ですが、たとえば、60歳到達後の賃金が20万円で低下率74%のケースでは、支給率は0.88%となり、1832円を下回るため不支給です。
新入社員の4人に1人が「それなりの理由があれば、いつでも転職する」と考えている
日本生産性本部の「2017年度 新入社員 春の意識調査」の中から、新入社員の転職意識について見てみることにしましょう。
「あなたは一つの会社に、最低でもどのくらい勤めるべきだと思いますか?」という設問に対する回答は次のようになっています。
1年 2.0%(前年比+1.1%)
2~3年 32.7%(前年比▲1.7%)
4~5年 21.3%(前年比▲5.0%)
6年以上 17.4%(前年比▲0.2%)
転職するそれなりの理由があれば、期間は関係ない 23.8%(前年比+6.3%)
いずれでもない・わからない 2.8%(前年比▲0.5%)
昔から「最低3年は辛抱しろ」などと言われますが、前年比で見ると、「転職するそれなりの理由があれば、期間は関係ない」がもっとも伸びており、23.8%と2番目に多い回答となっています。そして2年以上の回答はすべてマイナスという結果。この回答はその時々の就職環境と大きな相関が見られますが、昨年の超売り手市場を背景に、こうした結果となったと想像されます。
企業の採用担当者としてはせっかく採用できた新入社員ですが、今後はその定着に様々な工夫が求められそうです。
算定基礎届
社会保険の標準報酬月額は、原則として7月1日現在のすべての被保険者について、毎年4月から6月に支払われた給与を平均した額で見直しが行われます(算定基礎)。
今年も7月1日から7月10日の間に算定基礎届を作成し、管轄の年金事務所へ提出することになりますが、平成28年10月より短時間労働者への社会保険の適用拡大(※)が行われていることもあり、支払基礎日数の考え方を整理しておきましょう。
※厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が常時501人以上の事業所が対象
1.算定基礎の支払基礎日数
算定基礎で、4月から6月に支払われた給与の平均を求める際に、欠勤等により賃金が減額されている月がある場合、その月を含めて平均を算出することで、本来の給与とはかけ
離れた低い標準報酬月額になる可能性があります。そのため、賃金が大きく減額されている月については、その月を除いて平均額を算出することになっています。また、支払基礎
日数の取扱いは、正社員(一般の被保険者)・パートタイマー・短時間労働者の3つに分けて考えることになっています。
なお、短時間労働者とは1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満であり、社会保険の被保険者となるパートタイマーの基準は満たさないもの
の、週所定労働時間が20時間以上等の条件を満たして社会保険に加入する人を指します。
2.各々の支払基礎日数
支払基礎日数はその給与の支払対象となった日数ですので時給制や日給制の場合には、出勤日数に年次有給休暇等の有給休暇の日数を加えたものとなります。月給制の場合には
出勤日数に関わらず、暦日数になりますが、欠勤により給与が減額される場合には、就業規則等で企業が定めた日数から、欠勤日数を控除します。
3.すべての月で基準未満のとき等の対応
原則的な取扱いは2のとおりですが、4月から6月のすべての月で支払基礎日数が基準未満となってしまうことや、欠勤や育児休業等で4月から6月のすべての月で給与が支払われ
ないこともあります。このような場合には、4月から6月の給与では算定できないことから、従前の標準報酬月額で決定されることになっています。