遅刻した日の「時間外労働」はどう判断する?  椎名社会保険労務士事務所

―― 勤怠管理で迷いやすいポイントを整理します

 

「朝に遅刻した社員が、その分を夜に残って働いた。これは時間外労働になるのか?」

企業からよくいただくご相談の一つです。結論から言えば、原則として“なりません”。ただし、判断を誤ると未払い残業や労務トラブルにつながるため、考え方の整理が重要です。

 

■ 基本原則:所定労働時間が基準

 

時間外労働かどうかは、会社が定めた所定労働時間を超えたかで判断します。

たとえば、所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)の会社で、9:30に出勤した場合、30分の遅刻が発生します。この日は18:30まで働いたとしても、実働8時間に満たなければ時間外労働には該当しません。

 

■ 例外に注意:業務命令がある場合

 

一方で、上司の明確な業務命令により、所定労働時間を超えて働いた場合は、遅刻の有無にかかわらず時間外労働となります。

「遅れた分は必ず残って取り戻すように」と指示している運用は、実質的に残業命令と評価される可能性があり、注意が必要です。

 

■ 実務でのポイント

 

**遅刻分の扱い(控除・年休振替等)**を就業規則で明確に

 

残業は事前申請・命令制を徹底し、黙認残業を防止

 

打刻=労働時間ではないことを管理職・従業員に周知

 

これらを徹底することで、判断のブレや不公平感を防げます。

 

■ まとめ

 

遅刻した日に「遅くまで働いた=残業」とは限りません。

所定労働時間を基準に、命令の有無を含めて判断することが、適正な労務管理の第一歩です。

 

勤怠管理や就業規則の運用でお悩みの際は、椎名社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。実態に即したルール整備をお手伝いします。

スケジュール管理は仕事の質を高める第一歩 椎名社会保険労務士事務所

日々の業務に追われ、「気がついたら一日が終わっている」という経験はないでしょうか。スケジュール管理は、単なる予定の記録ではなく、仕事の優先順位を明確にし、成果を高めるための重要なツールです。

特に中小企業では、一人ひとりが複数の業務を兼務しているケースが多く、行き当たりばったりの業務進行では、残業の増加やミスの原因になりかねません。

良いスケジュール管理のポイント

スケジュール管理を有効に機能させるためには、次の点が重要です。

業務を「見える化」する

会議、締切、訪問予定だけでなく、事務作業や準備時間も予定として入れることで、無理のない計画が立てられます。

 

優先順位をつける

「重要だが緊急でない仕事」を後回しにしないことが、業務の質を高めるポイントです。

 

余白を持たせる

予定を詰め込みすぎると、突発的な対応が発生した際に全体が崩れてしまいます。あらかじめ余裕を持った計画が大切です。

 

スケジュール管理は働き方改革にも直結

適切なスケジュール管理ができている職場では、業務の集中と分散がうまくいき、結果として時間外労働の削減につながります。また、従業員が自分の予定を主体的に管理できるようになることで、仕事への納得感やモチベーション向上も期待できます。

 

管理職が率先してスケジュール管理を実践し、その考え方を共有することが、職場全体の働き方を変える第一歩となります。

 

椎名社会保険労務士事務所からのご提案

スケジュール管理は、労働時間管理や業務効率化とも密接に関わっています。

「残業が減らない」「業務が属人化している」といったお悩みがある場合、業務の棚卸しや進め方の見直しが効果的です。

 

椎名社会保険労務士事務所では、労務管理の視点から、無理のない業務体制づくりや働きやすい職場づくりをサポートしています。

スケジュール管理をきっかけに、ぜひ職場の働き方を見直してみてはいかがでしょうか。

賃金規程は“会社と従業員を守るルールブック” 椎名社会保険労務士事務所

賃金規程は、給与の支給方法や計算ルール、各種手当、昇給・賞与の考え方などを明確に定めた重要な社内規程です。
「今までトラブルはないから」「小規模だから不要」と思われがちですが、実は賃金に関する認識のズレが、労使トラブルの大きな原因になることは少なくありません。


なぜ賃金規程が必要なのか

賃金規程を整備するメリットは大きく、次のような効果があります。

  • 賃金計算の根拠が明確になる
    基本給、各種手当、残業代の考え方が明文化され、説明責任を果たせます。

  • 従業員の安心感につながる
    「どうすれば昇給するのか」「手当はいつ支給されるのか」が分かり、モチベーション向上にもつながります。

  • 労働基準監督署や是正勧告への備えになる
    規程が整っていないと、指摘や是正の対象になりやすくなります。


よくある賃金規程の見直しポイント

実務で多いご相談として、次のようなケースがあります。

  • 手当の内容が実態と合っていない

  • みなし残業手当の位置づけが曖昧

  • 昇給・賞与の基準が不明確

  • 最低賃金改定や法改正に未対応

賃金規程は一度作って終わりではなく、定期的な見直しが不可欠です。


椎名社会保険労務士事務所からのご提案

椎名社会保険労務士事務所では、

  • 会社の実態に合った賃金規程の作成

  • 既存規程の点検・見直し

  • 将来を見据えた賃金制度の整理

などを通じて、**「分かりやすく、トラブルを防ぐ賃金規程」**づくりをサポートしています。

賃金に関する不安や疑問がある場合は、早めの対応が安心につながります。
賃金規程を整え、従業員も会社も安心できる職場づくりを一緒に進めていきましょう。

社会保険加入の基本ルール 椎名社会保険労務士事務所

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人事業所であれば役員・従業員を問わず原則として加入が必要です。

個人事業所でも、一定の業種で常時5人以上の従業員を使用している場合は強制適用となります。

 

重要ポイント①「4分の3基準」

パート・アルバイトであっても、次の条件を満たす場合は正社員と同様に社会保険の加入対象となります。

 

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。

 

この「4分の3基準」に該当するかどうかは、雇用契約書や就業規則に定めた所定労働時間・出勤日数を基に判断します。

「パートだから加入不要」という考えは通用しません。

 

重要ポイント② 短時間労働者の加入要件

4分の3に満たない場合でも、以下のすべてに該当すると社会保険の加入対象となります。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8万円以上
  • 2か月を超えて使用される見込みがある
  • 学生でない
  • 特定適用事業所に該当している(51人以上の企業)

 

近年はこの要件に該当するケースが増え、加入漏れの指摘も多くなっています。

 

加入漏れがもたらすリスク

社会保険の加入要件を満たしているにもかかわらず未加入の場合、過去にさかのぼって保険料を納付する必要があります。会社負担分も含めると金額は大きく、経営への影響も小さくありません。

 

社会保険は人を守り、会社を守る制度

社会保険は単なるコストではなく、従業員の安心と定着、会社の信頼性向上につながる制度です。適正な加入は、長期的に見て安定した経営の土台となります。

 

おわりに

社会保険の加入要件、とりわけ**「週労働時間・出勤日数が正社員の4分の3以上かどうか」**は、実務で非常に重要な判断ポイントです。

 

椎名社会保険労務士事務所では、

✔ 加入要否の判断

✔ 契約内容・就業規則の確認

✔ 社会保険手続き全般

を丁寧にサポートしています。

「この働き方は加入対象?」と迷われた際は、お気軽にご相談ください。

労働条件通知書の重要性について 椎名社会保険労務士事務所

〜「書面で伝える」ことが信頼関係の第一歩〜

新しい従業員を迎える際、必ず交付しなければならない書類の一つが労働条件通知書です。労働条件通知書は、賃金や労働時間、休日、就業場所など、働くうえで最も重要な条件を明示するもので、労使間のトラブル防止に欠かせない役割を果たします。

労働基準法では、労働契約の締結にあたり、賃金・労働時間・契約期間などの重要事項を、書面(または電磁的方法)で明示することが義務付けられています。口頭で説明しただけでは不十分であり、「言った・聞いていない」といった認識のズレが、後の紛争につながるケースも少なくありません。

また、労働条件通知書は会社を守るためだけのものではありません。従業員にとっても、自身の働き方や処遇を正しく理解し、安心して働くための大切な指針となります。内容が分かりにくかったり、実態と合っていなかったりすると、不信感を生み、定着率の低下にも影響します。

特に最近では、雇用形態の多様化働き方改革の進展により、パートタイマー、有期契約社員、高齢者雇用など、条件の書き分けが重要になっています。就業規則や賃金規程との整合性を保ちながら、実態に即した内容とすることが求められます。

労働条件通知書は「形式的に出せばよい書類」ではなく、会社と従業員をつなぐ信頼の架け橋です。記載内容の点検や見直しを行い、分かりやすく、誤解のない表現になっているか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。

椎名社会保険労務士事務所では、労働条件通知書の作成・見直しから、就業規則との整合性確認まで、実務に即したサポートを行っております。

気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

時間の使い方を見直すことが、働き方改革の第一歩 椎名社会保険労務士事務所

私たちは日々「忙しい」と感じながら仕事をしていますが、その忙しさの正体は、時間そのものではなく“時間の使い方”にあることが少なくありません。限られた時間をどう使うかは、業務効率だけでなく、働く人の満足度や職場の雰囲気にも大きく影響します。

例えば、業務の優先順位が曖昧なまま仕事を進めてしまうと、緊急でない作業に時間を取られ、本来注力すべき仕事が後回しになります。まずは「今やるべきこと」「後でもよいこと」「やめてもよいこと」を整理することが、時間管理の第一歩です。

また、時間の使い方を見直すことは、長時間労働の是正にも直結します。業務の棚卸しや役割分担の見直し、会議時間の短縮など、小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、労働時間管理の見直しや業務効率化のご相談を通じて、無理なく続けられる働き方づくりを支援しています。時間を大切に使うことが、企業と従業員双方の未来を明るくすると、私たちは考えています。

通勤手当支給規程の重要性 ~トラブル防止と公平性確保のために~ 椎名社会保険労務士事務所

通勤手当は、従業員が安心して働くための身近で重要な手当です。一方で、支給方法や上限、支給時期を曖昧にしたままにしていると、「なぜ自分はこの金額なのか」「途中退職時の精算はどうなるのか」といった疑問や不満が生じやすくなります。
そこで欠かせないのが、通勤手当支給規程の整備です。


なぜ通勤手当支給規程が必要なのか

通勤手当は法律上の支給義務はありませんが、一度支給を始めた以上、運用のルール化が不可欠です。規程を定めることで、次のようなメリットがあります。

  • 支給基準が明確になり、従業員間の不公平感を防止

  • 採用時・異動時・退職時の説明がスムーズ

  • 労使トラブルや問い合わせ対応の負担軽減

特に近年は、公共交通機関・マイカー・自転車・徒歩など通勤形態が多様化しており、規程がないと判断に迷う場面が増えています。


規程に盛り込むべき主なポイント

通勤手当支給規程では、次の点を明確にしておくことが重要です。

  • 支給対象者(全従業員か、一定条件を満たす者か)

  • 通勤方法別の支給基準(公共交通機関、マイカー等)

  • 支給額の算定方法と上限額

  • 支給時期(毎月、6か月定期の前払い等)

  • 途中入社・途中退職時の取扱い(精算方法)

これらを文章で整理することで、担当者ごとの判断のばらつきを防ぐことができます。


実務でよくある注意点

通勤手当は賃金規程の一部として扱われることが多く、就業規則や賃金規程との整合性が重要です。また、社会保険・税務上の取扱いも踏まえ、非課税限度額を意識した設計が求められます。
「昔からの慣習で支給している」という場合こそ、規程の見直しをおすすめします。


まとめ

通勤手当支給規程は、金額を決めるためだけのものではありません。
従業員の安心感を高め、会社を守るためのルールです。制度を明文化し、誰が見ても分かる形にしておくことが、安定した労務管理につながります。

通勤手当支給規程の新設・見直しをご検討の際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
実態に合った、分かりやすい規程づくりをサポートいたします。

年始は「年金相談」が本格的に動き出す時期 椎名社会保険労務士事務所

年が明けると、年金事務所の相談窓口では年始ならではのご相談が増えてきます。
「年金定期便を見直したい」「今年から受給開始を考えている」「在職老齢年金の調整はどうなるのか」など、新しい年の節目を機に、将来設計を見直される方が多くいらっしゃいます。

椎名社会保険労務士事務所では、日本年金機構の年金事務所における相談員業務を通じて、こうした年始特有のご相談に丁寧に対応しています。


年始相談で多いご相談内容

年始の年金相談では、次のようなテーマが目立ちます。

  • 今年から老齢年金を受給する場合の手続き確認

  • 在職中の年金(在職老齢年金)の仕組み

  • 繰上げ・繰下げ受給の考え方

  • 配偶者の年金や遺族年金との関係

  • 年金額改定や支給スケジュールの確認

「年が変わると制度も変わるのでは?」と不安に思われる方も多く、正確で分かりやすい説明が求められる時期でもあります。


相談員として大切にしていること

年金は人生の後半を支える大切な制度です。
相談員業務では、制度説明だけでなく、相談者の生活背景や働き方を踏まえた説明を心がけています。

  • 専門用語をできるだけ使わず、噛み砕いて説明する

  • 「何が不安なのか」を丁寧に聞き取る

  • 今後の選択肢を整理し、判断材料を示す

年始は特に「今年をどう過ごすか」「いつから年金を受け取るか」を考える大切なタイミングです。


年金相談は“早めの確認”が安心につながります

年金の手続きは、事前に準備することでスムーズに進みます。
「まだ先だから」と後回しにせず、年始の落ち着いた時期に一度確認することが、将来の安心につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、年金事務所での相談員業務の経験を活かし、分かりやすく、安心できる年金相談を今後も大切にしてまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶と抱負 椎名社会保険労務士事務所

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は多くの企業様、関係機関の皆様に支えていただき、心より感謝申し上げます。

椎名社会保険労務士事務所は、本年も 「明るく、元気で、安心して働ける職場づくり」 を軸に、地域の皆様に寄り添った労務支援を行ってまいります。

① 現場に寄り添う実践的な労務サポート

法令を守ることはもちろん重要ですが、制度は「使われてこそ意味があるもの」です。
就業規則や賃金規程、労働時間管理についても、机上の空論ではなく、現場で実際に運用できる形を重視し、分かりやすく丁寧にサポートしてまいります。

② 人が育ち、定着する職場づくりの支援

人材不足が続く中、これからの企業経営には「人を大切にする姿勢」がますます求められます。
挨拶・感謝・声かけといった日々の積み重ねを大切にし、管理職研修や社内研修を通じて、人が育ち、辞めにくい職場づくりのお手伝いをしていきます。

③ 地域とともに歩む社労士事務所として

商工会や金融機関、地域団体との連携を大切にし、相談会やセミナー、個別相談を通じて、
「困ったときに、まず相談してもらえる存在」
であり続けたいと考えています。


本年も、企業の皆様と一緒に悩み、考え、前に進むパートナーとして、誠実に取り組んでまいります。
どうぞ本年も、椎名社会保険労務士事務所をよろしくお願い申し上げます。

皆様にとって、実り多く、笑顔あふれる一年となりますように。

挨拶・感謝推進手当【賃金規程条文例】 椎名社会保険労務士事務所

(挨拶・感謝推進手当)

第○条
会社は、明るく円滑な職場環境の形成および社内モラルの向上を目的として、日常業務において率先して挨拶や感謝の言葉を実践し、周囲の模範となる行動が認められた従業員に対し、挨拶・感謝推進手当を支給することがある。

2 前項の手当は、次の各号に掲げる行動を総合的に評価し、支給の可否および支給額を会社が決定する。
(1)出勤時、退勤時および業務中における積極的な挨拶の実践
(2)同僚、上司、部下に対する感謝の言葉や配慮ある言動の継続
(3)職場の雰囲気改善や円滑なコミュニケーションに寄与した行動
(4)他の従業員の模範となる誠実な勤務態度

3 支給対象者、支給額および支給時期は、評価期間中の行動内容、他の従業員からの推薦状況等を勘案し、会社がその都度定める。

4 本手当は毎月必ず支給されるものではなく、一定期間における行動評価に基づき支給する報奨的性格を有するものとし、固定的賃金には該当しない。

5 本手当の支給または不支給は、懲戒その他の不利益処分を意味するものではない。


【運用補足(規程外・社内説明用)】

※以下は規程本文には入れず、運用ルールとして別紙にすることをおすすめします。

  • 評価期間:1か月または3か月

  • 支給例:

    • 月額 1,000円~5,000円程度

    • 複数名支給可

  • 推薦方法:

    • 評価ボックス

    • 上長推薦

    • 同僚からのコメント提出


社労士実務上のポイント

  • ✔ 「挨拶・感謝」という行動基準が明確で説明しやすい

  • 叱る管理から、認める管理への転換に使える

  • ✔ 安全大会・新人研修・管理職研修とも連動可能

  • ✔ 離職防止・ハラスメント予防にも効果的