育児・介護休業法、男女雇用機会均等法 H29.1.1改正

育児・介護休業法はH29.1.1に改正施行されます。
それまでに就業規則・育児・介護休業規程の改正が必要となります。
主な改正ポイントは以下のとおりです。
①現行では、介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93 日まで原則1回に限り取得可能でしたが、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能となります。
②介護休暇の取得単位が、現行では1日単位での取得でしたが、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。(子の看護休暇も同様に改正)
③いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設されます。
その他については、厚生労働省のHPでご確認ください。