社会保障協定

現在では、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。

【社会保障協定の締結】
 これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。
(1) 適用調整
 相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
(2) 保険期間の通算
 両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。

2016年10月現在、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。日本は19ヶ国と協定を署名済で、うち16ヶ国分は発効しています。「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることにご注意ください。
(注)イギリス、韓国及びイタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみです。

【協定が発効済の国】
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、
オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド

地域一番店をめざす

日本で1番高い山は?
これは誰もが知っている富士山です。では、2番目は?

日本で1番長い川は?
信濃川367㎞です。では、2番目は?と聞かれるとなかなか覚えていない方が多いでしょう。一番と二番以下では大きな差があるのです。

あの店は○○が1番だ!!
「和菓子なら○○店」
「ラーメンを食べるなら□□店」というように、自分の中で決まっているのではないでしょうか。

知っているところへ人は集まる、一度見に行きたくなるものです。

話題になるような仕事をして、地域一番店を目指しましょう。

個人情報は一元管理はせず、分散管理します

税・社会保障で動き出したマイナンバー個人情報は一元管理はせず、各行政機関で分散管理します。
番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものです。

受給資格期間25年から10年に短縮

年金受給資格を得られる加入期間を、現行の25年から10年へと短縮する無年金者救済策が平成29年8月1日に施行される。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計する。
請求書は、事前に5回に分けて発送され、事前受付も開始される。発送スケジュールは次のとおりです。

平成29年2月下旬~3月下旬:大正15年4月2日~昭和17年4月1日生まれの方
平成29年3月下旬~4月下旬:昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方
平成29年4月下旬~5月下旬:昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生まれの方
平成29年5月下旬~6月下旬:昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生まれの方
平成29年6月下旬~7月上旬:昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生まれの方、大正15年4月1日以前生まれの方(旧法対象者)、共済組合等の加入期間を有する方

65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

〜平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります〜

雇用保険の適用拡大について
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。
○ 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。
○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。
○ 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4)提出期限の特例があります。平成29年3⽉31日までに提出してください。

〜平成29年1⽉1⽇より、65歳以上の被保険者も次の各給付⾦の対象となります〜
 ⾼年齢求職者給付⾦
 育児休業給付⾦、介護休業給付⾦
 教育訓練給付⾦

労災保険+雇用保険=労働保険

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は各制度により行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1 日・1 人でも雇っていれば、その事業主は必ず加入手続をしなければなりません。
【労災保険】
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。パート、アルバイトを含めた労働者はすべて加入しなければなりません。
【雇用保険】
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が20 時間以上であり、かつ31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

社員紹介制度

就職内定率が向上していますが、中小企業では採用が思うように進んでいないのが現実です。そこで、求人方法を考えてみてはいかがでしょうか。

「社員紹介制度」とは、会社が自社の社員に対し、「知り合いに、当社へ転職を希望する人がいたら紹介してください」と依頼し、その紹介によって入社が決まったり、一定期間在籍した場合、紹介した社員に何らかの報酬が支払われるという制度をいいます。
【社員紹介制度を導入する理由】
 一般的には次の2つの理由があると言われています。
  第1に、採用コストの削減です。
  第2に、ミスマッチの防止です。
※詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

介護保険料率引き上げの見込み

介護保険料率は、健康保険法で、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めると規定されています。そのため、毎年度、保険料率の見直しが行われていますが、平成29年度についても昨年末に開催された「全国健康保険協会運営委員会」で協議されました。
この運営委員会の資料で確認すると、平成29年度の介護保険料率は、4月納付分から1.58%から1.65%への引き上げが見込まれます。
また、厚生年金保険料も平成29年9月に引き上げが予定されております。

マイナンバー事務始まる

マイナンバーを利用した税務事務がいよいよ始まりました。
マイナンバーQ&A
Q:扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできるか?

A:個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められる。扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されるため。

※取り扱いは慎重に!

日本年金機構でマイナンバー利用開始

日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)の取扱いについて、年金情報流出問題で延期していましたが、平成29年1月から利用開始することになりました。
マイナンバーによる年金相談・照会を受け付けることで、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示することで、相談をすることができます。
また、将来的には、これまで必要だった氏名変更届や住所変更届の提出が不要になったり、年金請求時に必要だった住民票や所得証明書等の添付が不要になる予定であり、お客様のご負担が軽減することになります。

1.相談・照会
平成29年1月以降、マイナンバーを利用した年金に関する相談や、年金記録に関する照会を行うことができます。基礎年金番号が分からない場合であっても、ご自身のマイナンバーを提示することで、相談・照会が可能となります。
また、年金事務所の窓口でマイナンバーによる相談・照会を行う際には、本人確認書類の原本を提示します。

2.マイナンバーを記入する届書
平成29年1月以降順次、年金関係の届書にご本人等のマイナンバーを記入するようになります。マイナンバーを記入することにより、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上します。

【対象届書】
マイナンバー記入開始時期 対象届書
平成29年1月以降 ①年金受給権者現況届
平成29年4月以降 ②年金請求書等③養親族等申告書

①年金受給権者現況届(現況届)について
平成29年1月末に送付(2月生まれ)以降の現況届については、個人番号記載欄に受給権者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
現況届にマイナンバーを記入した場合には、住所変更届や翌年以降の現況届の提出が原則不要となります。
②年金請求書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入します。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
③扶養親族等申告書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の扶養親族等申告書については、個人番号記入欄に請求者ご本人と扶養親族等のマイナンバーを記入します。

3.日本年金機構に提出する住民票について
年金の請求手続き等で添付書類として提出する住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出します。

4.基礎年金番号について
平成29年1月以降に原則マイナンバーを記入することとしていますが、その他の届書等では引き続き基礎年金番号は必要です。今後、マイナンバーによって手続きができる範囲を順次拡大していき、基礎年金番号の代わりにマイナンバーを利用して年金の手続きができるようにする予定です。
※海外に居住の方などマイナンバーが付番されない方は、引き続き基礎年金番号により手続きが可能です。