働き方改革関連法本格施行 平成31年4月

昨年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が、この4月1日から本格的に施行されます。
主な施行内容を改めて整理すると、以下のとおり。
①罰則付きの時間外労働の上限規制
②年次有給休暇(年5日)の時季指定付与義務
③フレックスタイム制の清算期間の見直し
④高度プロフェッショナル制度の創設
⑤勤務間インターバル制度(事業主の努力義務)
⑥産業医の活動環境の整備
⑦長時間労働者等に対する医師の面接指導の対象拡大
⑧労働時間の状況の把握義務
⑨労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの規制
このうち、時間外労働の上限規制については、大企業にのみ適用され、中小企業は1年の猶予期間がある。