新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。
(1)対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)生産指標要件の緩和
1か月5%以上低下
(3)対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(4)助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
(5)計画届
計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
(6)支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間
(7)その他
上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。