雇用調整助成金は、経済上の理由により、事 業活動の縮小を余儀なくされた企業が、雇用の 維持を図るため、従業員に支払う休業手当として要した費用の一部を助成する制度です。 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い数回 に亘り、特例措置が講じられてきましたが、改めて2020年4月1日から6月30日までを「緊急対 応期間」と位置づけ、以下のような更なる特例 措置(主なもの)を設けました。
① 生産指標要件の緩和
原則:3ヶ月10%以上低下→1ヶ月5%以上低下
②休業規模要件の緩和
中小企業 1/20、大企業 1/15以上 →中小企業 1/40、大企業 1/30以上
③ 助成率の変更
中小企業 2/3、大企業 1/2 →中小企業 4/5、大企業 2/3 ※解雇等を行わない場合 中小企業 9/10、大企業 3/4
④ 計画届の提出
原則:事前提出 →2020年1月24日から6月30日までの 休業について事後提出を認める
⑤ 支給限度日数
原則:1年100日 →1年100日+緊急対応期間