支給限度日数について、1年間で100日分が限度(従来)ですが、緊急対応として4/1~6/30までの期間は加算されます。
そして、その支給限度日数は次のように計算いたします。
本助成金によって、受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上 限となります。 ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数とは別に支給を受けることができ ます。
ア 支給日数の計算方法
この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金の対象となりうる「対象労働者」人数で除して得た日数を用います。
(例)事業所における対象労働者10人うち6人×休業5日=30人日/10人=支給日数3日となります。