雇用調整助成金の特例措置が実施 会社経営者の方は必見

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。
(1)対象となる事業主の拡大
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
 
(2)生産指標要件の緩和
 1か月5%以上低下
 
(3)対象者の拡大
 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
 
(4)助成率の引き上げ
 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

(5)計画届
 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
 
(6)支給限度日数
 1年100日、3年150日+上記対象期間
 
(7)その他
 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。

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