障害年金の取扱いについて 椎名社会保険労務士事務所

1. 障害年金とは?

障害年金は、病気やケガにより日常生活や就労に制限がある方に支給される公的年金制度です。
老齢年金や遺族年金と並ぶ「公的年金の三本柱」のひとつで、主に次の2種類があります。

障害基礎年金:国民年金(自営業者・学生・専業主婦など)加入者が対象

障害厚生年金:厚生年金加入者(会社員・公務員など)が対象

支給額は、障害の程度(1級・2級・3級)や加入状況によって異なります。

2. 障害年金を受け取るための3つの要件

障害年金は、誰でもすぐに受け取れるわけではありません。大きく次の3つの要件を満たす必要があります。

(1) 初診日要件

障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日が、
国民年金または厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。

(2) 保険料納付要件

原則として、初診日の前日時点で、直近1年間に未納がないことが条件です。
または、初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納付または免除していることが必要です。

(3) 障害認定日要件

初診日から1年6か月経過した日、またはその期間内に症状が固定した日を「障害認定日」とし、この時点で障害等級に該当している必要があります。

3. 手続きの流れ

障害年金の請求は複雑で、書類の不備による差し戻しも多いのが実情です。
当事務所では、次の流れでサポートを行っています。

初診日の確認
診療録・紹介状・保険証などをもとに初診日を特定します。

必要書類の準備
・年金請求書
・診断書(指定様式)
・病歴・就労状況等申立書
・住民票や本人確認書類など

年金事務所への提出
書類の不備を防ぐため、事前に当事務所でチェックを行います。

審査・決定
審査期間は通常3〜6か月程度。決定後、支給開始となります。

4. 当事務所が選ばれる理由

椎名社会保険労務士事務所では、これまで多数の障害年金請求をサポートしてきました。
特に、次のようなケースでご相談を多くいただいています。

初診日が10年以上前で、病院が閉院している場合

精神疾患で複数の医療機関を転院している場合

途中で保険料を未納にしていたため受給できるか不安な場合

一人で悩まず、まずはご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。

5. まとめ

障害年金は、制度を正しく理解し、必要な書類を揃えて手続きを進めることが大切です。
特に初診日の証明や診断書の書き方は、受給可否を大きく左右する重要なポイントです。

椎名社会保険労務士事務所では、障害年金請求のサポートを通じて、皆さまが安心して暮らせるお手伝いをしています。
お困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。