本日は「無期転換権」についてお話しいたします。 椎名社会保険労務士事務所

パートタイマーや契約社員など、有期労働契約で働く方を雇用している企業では、「無期転換ルール」を正しく理解しておくことが重要です。

無期転換ルールとは、有期労働契約が更新され、通算契約期間が5年を超えた場合に、労働者から申し込みがあれば無期労働契約へ転換できる制度です。

例えば、1年契約を毎年更新している場合、5年を超えて契約更新された時点で無期転換申込権が発生します。そして労働者が申し込みを行うと、会社は原則としてこれを拒否することができません。

企業によっては、「無期転換になることを知らなかった」「更新を続けていたら対象者が増えていた」というケースも見受けられます。そのため、有期契約社員の契約期間や更新状況を日頃から管理することが大切です。

また、無期転換を避けることだけを目的として安易な雇止めを行うと、トラブルにつながる可能性があります。特に長期間更新を繰り返している場合は、従業員に更新への期待が生じていることも少なくありません。

重要なのは、契約更新の基準を明確にし、労働条件通知書や雇用契約書に適切に記載することです。また、更新時には面談を実施し、今後の雇用について丁寧に説明することが望ましいでしょう。

人手不足が続く現在、経験を積んだ従業員を無期雇用へ転換し、安心して働ける環境を整えることは企業にとっても大きなメリットがあります。制度を正しく理解し、計画的な人材活用を進めていきましょう。

椎名社会保険労務士事務所では、無期転換ルールへの対応、雇用契約書の整備、就業規則の見直しなど、労務管理全般のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。