労災保険法では、副業・兼業している方が労働災害に被災した場合、複数の事業場と労働契約を結ぶ「複数事業労働者」として扱われます。労災保険給付額は、災害が発生した事業場の賃金だけでなく、すべての就業先の賃金を合算した額を基礎に算定されます。例えばA社20万円、B社15万円の賃金でB社にて被災した場合、給付基礎日額は合計35万円を基に決定されます。
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労災保険法では、副業・兼業している方が労働災害に被災した場合、複数の事業場と労働契約を結ぶ「複数事業労働者」として扱われます。労災保険給付額は、災害が発生した事業場の賃金だけでなく、すべての就業先の賃金を合算した額を基礎に算定されます。例えばA社20万円、B社15万円の賃金でB社にて被災した場合、給付基礎日額は合計35万円を基に決定されます。