36協定 労働時間の規制 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは!椎名社会保険労務士事務所です。今日は、よく耳にする「36協定」について詳しく解説します。
日本においては、労働基準法に基づき、原則として1日8時間、1週40時間を超える労働は認められていません。ただし、事業主と労働組合が労使協定を結ぶことで、一定の範囲内での超過労働が可能となっています。超過労働の場合、所定の割増賃金を支払う必要があります。

1.36協定とは

「36協定」とは、労働基準法第36条の2に基づき、超過労働についての合意を結ぶことを指します。この協定を結ぶことで、法律で定められている労働時間を超えての労働が可能となります。

2.なぜ36協定が必要なのか

労働基準法では、1日の労働時間や週の労働時間、休憩時間等、労働時間に関する基本的なルールが定められています。これを超えて働かせる場合、事前に労働組合や労働者代表と合意を結ぶ必要があるためです。

3.36協定の種類

大きく分けて2種類の36協定が存在します。

一般的な36協定:基本的な超過労働に関する合意です。
特別な36協定:所定の条件を満たす場合のみ、さらに長時間の超過労働が可能となる合意です。
4.36協定を結ぶ際の注意点

労働組合が存在する場合は、組合との合意が必要です。
労働組合がない場合は、労働者代表との合意となります。
36協定は書面で結ばなければなりません。
合意した内容は、職場で労働者が確認できるよう掲示する義務があります。
労働基準監督署にも提出が必要です。
5.まとめ

36協定は、事業主と労働者の間で労働時間を柔軟に取り決めるための重要な手段です。しかし、適切に手続きを踏まないと違法となってしまうことも。法的なトラブルを避けるため、社労士との相談をおすすめします。

もし疑問や不明点がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

働き方改革 有給休暇に関する基本的な知識:椎名社会保険労務士事務所

多くの労働者が関心を持つ「有給休暇」に関する基本的な知識を解説します。労働者の権利として確保されている有給休暇は、正しく理解し、適切に利用することが大切です。

1. 有給休暇とは?
有給休暇は、労働者が働いている間に付与される休暇で、この期間中の賃金は支払われます。つまり、休みを取っても給料がもらえるのです。

2. 有給休暇の付与条件
労働者が下記の条件を満たす場合、有給休暇が付与されます。

勤務開始から6ヶ月経過
その6ヶ月間で80日以上出勤
3. 有給休暇の日数
上記の条件を満たした場合、以下の日数の有給休暇が付与されます。

勤務6ヶ月~1年6ヶ月:10日
勤務1年6ヶ月~2年6ヶ月:11日
以降、毎年1日ずつ増加し、最大20日まで
4. 有給休暇の取得期限
基本的に、付与日から2年間が取得期限となります。この期間を過ぎると、有給休暇は失効します。

5. 有給休暇の取得方法
労働者は、事前に所定の手続きを経て有給休暇を取得できます。ただし、業務上の理由で取得が困難な場合は、事業主が有給休暇の取得を拒否することができます。

6. まとめ
有給休暇は、労働者の休養やプライベートな時間を確保するための重要な権利です。正確な知識を持ち、適切に利用することで、より健やかな労働生活を送ることができます。何か疑問や不明点があれば、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

さらに、2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、年5日確実に取得させる必要があります。

働き方を考えよう! 時間外労働の影響

健康問題
長時間の労働は、体への過度なストレスとなり、疲労や健康問題を引き起こす可能性があります。これには、過労死や心の問題も含まれます。

家族・プライベート時間の犠牲
多くの時間を仕事に費やすことで、家族や友人との時間が減少する可能性があります。

労働の質の低下
適切な休息を取らずに働くことは、集中力の低下や仕事の質の低下を引き起こす可能性があります。

健全な働き方への提案
労働時間の制限
時間外労働の上限を設けることで、従業員の健康とワークライフバランスを維持する助けとなります。

フレキシブルな働き方の導入
テレワークやフレックスタイムの導入は、従業員が自分のペースで働くことを可能にします。

適切な休憩の推奨
仕事中に適切な休憩を取ることで、生産性の維持や健康問題の予防に役立ちます。

時間外労働は、従業員の健康や生活の質に深刻な影響を及ぼす可能性があります。企業や組織は、健全な働き方を推進し、従業員の健康と幸福を守る責任があります。それぞれの組織や個人がこの問題に真剣に取り組むことで、より良い職場環境の実現が期待されます。

労働基準監督署の監査対策

– 事前に知っておきたいポイント

労働基準監督署の監査は、多くの事業主にとって緊張の瞬間です。しかし、事前の準備と正確な知識があれば、スムーズに対応することができます。今回は監査対策としてのポイントをいくつか紹介いたします。

1. 法令遵守の徹底
まず最も基本的な点は、労働基準法を始めとした関連法令を遵守すること。これが最も確実な監査対策と言えるでしょう。

2. 書類の整備
監査時には、雇用契約書、給与明細、労働時間の記録など、関連する書類の提出が求められます。これらの書類は日常的に整理・保管しておくことが重要です。

3. 労働時間の管理
過重労働や違法な残業がないか確認し、必要な場合は労働環境の改善を図ることが必要です。また、労働時間の記録を正確に行い、適切に保存することも忘れてはいけません。

4. 通報に備える
監督署の監査は、労働者からの通報を受けて行われることも少なくありません。そのため、労働者とのコミュニケーションを重視し、疑問や懸念を解消するための取り組みを行うことが重要です。

5. 事前の自主監査
外部の社労士や専門家に依頼して、定期的に自主監査を行うことで、問題点を早期に発見し、改善することができます。

まとめ
労働基準監督署の監査は、事業の適切な運営を確認する重要なプロセスです。事前の準備と対策をしっかりと行うことで、監査をスムーズに乗り越え、企業としての信頼を高めることができます。

職場のハラスメント対策

ハラスメントは、職場の信頼と組織の健全性を脅かします。次のようなその対策が必要となります。

教育・啓発活動

定期的な研修: 新入社員から管理職まで、全ての階層でのハラスメント防止研修を定期的に実施する。
事例の共有: 具体的なハラスメントの事例やケーススタディを取り上げ、どのような行為が問題となるのかを具体的に理解させる。
相談窓口の設置

匿名性の確保: 被害者が安心して相談できる環境を作るため、匿名での相談が可能な体制を整える。
専門家の配置: 法律家やカウンセラーなどの専門家を配置し、相談者に適切なアドバイスを提供する。
明確な指針の作成

ガイドラインの策定: ハラスメントの定義、具体的な事例、処罰の内容などを明文化し、社員全員に配布する。
報告体制の整備: ハラスメントの事例が発生した際の報告チャネルや報告の手順、後のフォローアップについてもガイドラインに明記する。
定期的な評価と改善

アンケート調査: 職場のハラスメントに関する意識や実態を定期的に把握するためのアンケートを実施。
改善策の検討: アンケート結果や相談窓口でのフィードバックを基に、対策の効果を評価し、必要に応じて改善策を検討する。
組織のトップからの強いメッセージと、具体的な取り組みによって、ハラスメントを防ぐ文化を築くことが大切です。

人が辞めない企業を作るためには

1. 良い給与と福利厚生: 社員に公正かつ競争力のある給与と、医療、休暇、退職後の計画などの福利厚生を提供すること。

2. キャリアの成長の機会: 進行中のトレーニング、教育、昇進の機会を提供し、社員が専門的な成長と発展を感じることができる環境を作成すること。

3. 柔軟な勤務時間: 仕事と私生活のバランスを取るのを助けるために、柔軟なスケジュールやリモートワークのオプションを提供すること。

4. 肯定的な企業文化: 敬意、公正、誠実、共同体感の価値を共有する企業文化を築くこと。

5. 開かれたコミュニケーション: 上層部からのコミュニケーションを促進し、従業員がフィードバックや意見を安心して共有できる環境を提供すること。

6. 健康と安全: 安全な職場環境と、健康やウェルビーングのプログラムやイニシアチブを提供すること。

7. 従業員の承認と評価: 働き手の努力や貢献を定期的に評価し、公正なフィードバックを提供すること。

8. チームの絆: チームビルディングの活動や社内イベントを通じて、従業員間の信頼と連帯感を高めること。

9. 意味ある仕事: 社員がその仕事に価値や目的を感じることができるようにすること。

10. 社員の意見を取り入れる: 従業員の意見や提案を実際に取り入れ、変化や改善につなげること。

労働相談が120万件超 「嫌がらせ」紛争めだつ 働き方改革

労働相談が120万件超 「嫌がらせ」紛争めだつ 厚労省
厚生労働省は令和4年度の個別労働紛争解決制度の施行状況をまとめた。都道府県労働局などに設置されている「総合労働相談コーナー」に寄せられた相談が3年連続で120万件を超え、高止まりが続いている。民事上の個別労働紛争の相談内容では、「いじめ・嫌がらせ」が11年連続で最多となった。
 全国に379カ所ある同コーナーに集まった相談は124万8368件で、前年度比0.5%増加した。このうち、労働条件などに関する民事上の個別労働紛争の相談内容は27万2185件で、同4.2%減少した。パワーハラスメントの防止措置などを定めた令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、パワハラに関する相談については「法違反」や「法制度の問合せ」として計上し、民事上の個別労働紛争の相談として集計しなくなったことなどが影響している。
 民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が紛争当事者に解決の方向を示す「助言・指導」の申出件数は5.9%減の7987件、紛争調整委員会のあっせん委員が当事者間の話合いを促進する「あっせん」の申請件数は7.1減の3492件だった。
 民事上の紛争内容では、相談、助言・指導の申出、あっせん申請のすべてで「いじめ・嫌がらせ」の件数がトップ。相談件数は6万9932件(18.7%減)、助言・指導の申出は1005件(40.5%減)、あっせん申請は866件(26.1%減)で、順に11年連続、10年連続、9年連続で最多となった。ただし、4年度からはパワハラを計上していないため、「いじめ・嫌がらせ」の集計件数は前年度に比べて大幅に減少している。

働き方改革 労災増加

遊園地の労災 前年比9割増 千葉労働局
 千葉労働局は、令和4年の県内における労働災害発生状況を公表した。新型コロナウイルス感染症の罹患を除いた休業4日以上の労災死傷者数を業種別(中分類)でみると、公園・遊園地が前年比94.3%(82人)増の169人と、大幅に増えた。
 労災増加の原因として同労働局は、コロナの影響で短縮していた営業時間の拡大を挙げている。遊園地などで行われるショーの上演数が増加し、ダンサーの「動作の反動、無理な動作」による労災がめだったという。
 公園・遊園地のほかに死傷者数の増加率が高かったのは、運輸交通業40.2%(43人)増、医療保健業32.2%(38人)増、飲食店24.6%(52人)増だった。同労働局の担当者は、「労災が増加している業種では、とくに転倒・腰痛などの行動災害が増えている傾向にある。行動災害予防の体操や、作業環境の改善を積極的に促していく」と話している。

2024年問題 運送業

適正取引向け荷主側へ要請 中国運輸局など
中国運輸局(益田浩局長)、中国経済産業局(青木朋人局長)、広島労働局(阿部充局長)は合同で、荷主企業が多く加盟する中国経済連合会(清水希茂会長)に対し、トラック運送業者における2024年問題への対策について協力を要請した。
 トラックの2024年問題とは、24年4月から自動車運転者に時間外労働の上限規制が適用されることによって生じる、ドライバー1人が運べる荷物量の減少や、ドライバーの収入減少などの問題を称したもの。
 要請文では、トラック運送業者から運賃交渉の申し出があった場合には、燃料費などのコスト上昇分を考慮した上で積極的に応じることや、長時間の荷待ちを発生させない配慮などを求めた。

働きから改革 年休は取得可能か 出生時育休中の就業日

Q.出生時育児休業の取得第1号が現れそうです。休業期間中にも少し就業してもらうことで合意しているのですが、合意した就業日に就業できなくなったときにどうすれば良いかと尋ねられました。年休を取得してもらうことで対応することは可能でしょうか。

A.労働日扱いとなり対象
出生時育児休業は、子の出生日から8週間以内に4週間まで取得できます。出生時育休の期間内でも、労使協定を締結したときは、労働者の同意を得て就業させることが可能になります。上限があり、就業日の合計日数について同期間の所定労働日数の2分の1以下とすることや(1日未満切捨て)、就業日における労働時間の合計を同期間の所定労働時間の合計の2分の1以下とすることといった要件は満たさなければなりません。
同意後も、出生時育休の開始日の前日までは、就業日の変更や撤回ができます。開始日以降は、配偶者の疾病等で子の養育が困難になったなど特別な事情が必要です。
撤回事由に該当しなかった場合も、年次有給休暇は取得可能です。出生時育休中の就業日であっても、労働日であるためです。