金融機関の年金相談会を担当しています 椎名社会保険労務士事務所

椎名社会保険労務士事務所では、地域の金融機関様と連携し、「年金相談会」の相談員として定期的に参加しています。
地元の支店ロビーや相談室で、お客様一人ひとりの年金に関する不安や疑問にお答えしています。

「将来の年金はいくらもらえるの?」「働きながら年金を受け取ると損をするの?」「配偶者の年金はどうなるの?」「年金を繰り下げた方がいいの?」など、年金に関するご相談内容はさまざまです。特に最近は、定年延長や再雇用など働き方が多様化しているため、在職老齢年金の仕組みや社会保険との関係についての質問が増えています。

相談会では、ねんきん定期便や年金ネットの情報をもとに、現在の加入状況や将来の受給見込み額を一緒に確認しながら、個々のライフプランに合わせたアドバイスを行っています。単に制度を説明するだけでなく、「いつから受け取るのが良いか」「働き方をどう選ぶか」といった、将来設計の選択肢をわかりやすく提案することを大切にしています。

年金制度は制度改正も多く、テレビやネットの情報だけでは誤解されていることも少なくありません。そうした誤解を解き、正確な情報をお伝えすることも、社会保険労務士としての重要な役割です。金融機関様と協力し、地域のお客様が安心して老後を迎えられるよう、これからも丁寧な説明と誠実な対応を心がけてまいります。

今後も、地域の金融機関と連携しながら、年金を「知る」「考える」「活かす」きっかけとなる相談会を続けていきます。年金について不安や疑問がある方は、ぜひお気軽に金融機関の相談会にお越しください。

毎日の朝の挨拶が職場を変える ~「おはようございます」の力~ 椎名社会保険労務士事務所

職場に響く「おはようございます」の声。たった一言の挨拶が、実はその日の雰囲気や社員同士の関係、さらには会社全体の活力にまで大きな影響を与えることをご存じでしょうか。

私たち椎名社会保険労務士事務所では、企業の労務管理や職場環境改善の支援を行う中で、「朝の挨拶」の重要性を繰り返しお伝えしています。

挨拶は“心のスイッチ”
朝の挨拶には、以下のような効果があります。

気持ちの切り替え:家庭から仕事モードへと自然にスイッチが入ります。

相互認識:「今日も一緒にがんばろう」というチーム意識が生まれます。

空気の浄化:暗い雰囲気を吹き飛ばし、明るく前向きな職場をつくります。

たとえば、上司から元気よく「おはよう」と声をかけられた部下は、それだけで安心感や信頼を感じることがあります。逆に、挨拶がなければ「今日は機嫌が悪いのかな?」と余計な気遣いや不安を抱かせることもあります。

「おはようございます」を文化に
大切なのは、形式的ではなく心のこもった挨拶を習慣づけることです。毎日交わす挨拶だからこそ、企業文化として根づかせる価値があります。

そのためには、経営層や管理職が率先して挨拶を実践し、周囲に良い影響を与えることが第一歩です。新入社員や若手社員も、自然に挨拶の文化を身につけていきます。

挨拶がもたらす副次的効果
離職防止:あいさつのある職場は、人間関係の風通しがよく、離職率が下がる傾向にあります。

メンタルヘルスケア:朝の一言が、悩みを抱えている社員の気持ちを軽くすることもあります。

チームの一体感向上:「人に関心を持つ文化」が育まれ、チームワークも自然と向上します。

まとめ:小さな声が、大きな変化に
「おはようございます」は、誰もが今日から始められる職場改善の第一歩です。小さな習慣の積み重ねが、やがて大きな変化となり、企業の魅力や組織力の向上につながります。

ぜひ、皆さんの職場でも「朝の挨拶」を大切にする文化づくりに取り組んでみてください。

椎名社会保険労務士事務所では、職場コミュニケーション改善や人間関係構築に役立つ研修・ご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

遺族厚生年金の受給要件 椎名社会保険労務士事務所

遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族が受け取ることができる年金です。今回は、遺族厚生年金の受給要件について詳しくご説明します。

受給要件
被保険者の条件

被保険者が死亡した場合、その遺族が遺族厚生年金を受け取る資格があります。
被保険者が一定期間以上、厚生年金保険に加入していた必要があります。
遺族の条件

遺族として、配偶者、子、父母、孫、祖父母が該当します。
遺族が受給資格を持つためには、一定の条件が設けられています。
所得制限

遺族厚生年金の受給には、年間収入が850万円未満であることが条件となっています。所得がこれを超える場合、年金の受給資格を失う可能性があります。
受給金額
遺族厚生年金の受給金額は、被保険者の加入期間や所得に応じて変動します。具体的な金額や計算方法については、厚生労働省の公式ウェブサイトや最寄りの年金事務所でご確認いただけます。

まとめ
遺族厚生年金を受給するためには、被保険者と遺族がそれぞれ一定の条件を満たしている必要があります。特に年間収入が850万円未満であること、遺族の範囲についての正確な知識を持っておくことが大切です。

不明点や具体的なケースについてのご質問がありましたら、お気軽に椎名社会保険労務士事務所までお問い合わせください。次回も皆様に役立つ情報をお届けするため、様々なテーマでブログを更新してまいります。どうぞお楽しみに。

マイナンバー法ページを追加しました

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度(以下「マイナンバー法」という)が導入されます。

平成27年10月から個人へ番号が通知されます。