こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
毎年、夏場になるとニュースで取り上げられる「熱中症」。屋外だけでなく、室内でも発生するケースが増えており、企業にとっては“他人事”では済まされない重要な労働安全衛生の課題です。
2024年からは、厚生労働省が**「熱中症対策の義務化」に向けた指針を打ち出し、特に建設業や製造業、運輸業などの高温環境下で働く現場**において、対策が強く求められています。
今回は、企業として何を備え、どのような対応が求められるのかをご紹介します。
■ 義務化の背景
熱中症による労災件数はここ数年で増加傾向にあり、死亡事故も少なくありません。これを受け、厚労省は「労働安全衛生法」に基づき、以下のような具体的な措置の義務化を進めています。
暑さ指数(WBGT値)の把握と記録
作業の中断ルールの明確化
こまめな水分・塩分補給の確保
空調・送風設備の整備
作業員への教育と健康観察
■ 企業に求められる対応ポイント
① リスクアセスメントの実施
作業環境ごとに、熱中症リスクの高い時間帯や場所を特定し、事前の対策を講じることが重要です。
② 作業計画の見直し
猛暑日には作業時間の短縮や、早朝・夕方へのシフト変更など、作業スケジュールの柔軟な運用が必要になります。
③ 教育・訓練の実施
熱中症の初期症状や応急対応について、従業員へ定期的な教育を行いましょう。特に新人や高齢者への配慮が不可欠です。
④ 体調チェック体制の構築
朝礼時の体調確認や、熱中症警戒アラートを活用した情報共有の仕組みも有効です。
■ 対応を怠ると…?
熱中症が原因で労災事故が発生した場合、企業には安全配慮義務違反の責任が問われます。労働基準監督署からの是正勧告や指導に加え、最悪の場合は民事・刑事責任に発展する可能性もあります。
■ 椎名社会保険労務士事務所ができるサポート
当事務所では、
安全衛生管理体制の整備支援
熱中症対策マニュアルの作成
就業規則への反映
教育研修の企画・実施
などを通じて、企業のリスク回避と従業員の安心・安全な職場づくりをサポートしています。
■ まとめ
熱中症は、予防できる災害です。
「うちは毎年無事だったから」「慣れているから大丈夫」ではなく、制度化されたルールに則った対策が求められています。
従業員を守ることは、企業を守ることにつながります。
熱中症対策の見直しや制度導入についてお悩みの際は、ぜひ椎名社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
椎名社会保険労務士事務所
企業の“安心と成長”を支えるパートナーとして、労務管理・安全衛生対策のご相談を承っております。