65歳超雇用推進助成金 申請

本日、65歳超雇用推進助成金の申請に独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構へ参りました。本年10月の補正予算で追加されたものです。
高齢者の雇用をすすめるため、定年年齢を60歳→66歳に引き上げ、助成金額120万円を申請しました。
この助成金の特徴として、社会保険労務士等に会社規程の見直し費用を支払う要件があります。定年延長だけではなく、賃金等も検討しなければなりません。
千葉ではまだ申請件数は少ないようですが、各企業からの問い合わせは増えてきているようです。
当事務所では、今後7件の申請を予定しております。お気軽にお問合せ下さい。

育児休業時社会保険料免除申請

・従業員が育児休業等を取得したとき、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
・「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出します。

民間事業者がマイナンバーを取り扱う際に注意すべきこと。

マイナンバーは法律又は条例に定められた利用範囲を超えて利用することは できません。マイナンバーを含む個人情報をむやみに提供することもできません。マイナンバーを取り扱う際は、漏えい、滅失、毀損を防止するため、適切な管理のための措置を講じる必要があります。特定個人情報保護委員会のガイドラインを参照しましょう。
 民間事業者においては、これまでも従業員の給与や家族構成など個人情報を適切に管理し、漏えい防止にも取り組まれていると思いますが、マイナンバー導入を機会に対策の点検は行いましょう。

ヒヤリハット事例(個人情報保護委員会)
個人番号取扱担当者宛の書留郵便が配達されてきたが、事務室には自分だけしかいなかったため、担当者の代わりに受領したが、その書類を担当者に引き継ぐことを忘れそうになった。
(対策)
マイナンバー(個人番号)が記載された書類などが封入されていることが推測される郵便物等の取扱いについて、取扱規程などで、具体的な取扱方法を定めておきましょう。
代わりに受領した場合には、担当者の机上に置くことなどは控え、担当者とあらかじめ保管場所を決めておくことや社内で定められた取扱方法に従って、取り扱うようにしましょう。

社内規程を整備はお済ですか。規程を有効に活用するために、従業員へ周知徹底しましょう!

年金受給資格 25年から10年に短縮へ 法律が成立 (保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)

年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間というのは、民間企業の厚生年金期間、公務員の共済組合期間、自営業の人等の国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合算した期間が25年以上ある必要があるという事です。
今回は、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年であれば受給権が発生します。
日本年金機構では保険料納付済期間と保険料免除期間で受給資格を満たす方へH29年2月以降、年金請求書を5回に分けて発送予定ですが、カラ期間を含めて受給権発生する方へは、請求書は送られませんので、注意が必要です。

パート社員の社会保険適用

パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。
労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。(H28.10改正:4分の3以上明確化)

また、夫の扶養でいた妻は、夫が退職した後、60歳未満であれば国民年金の第1号被保険者の届け出を市役所にしなければなりません。