在職老齢年金の支給停止基準額 47万円から46万円に引き下げ(平成29年4月より)

先日、厚生労働省から平成29年度の年金額改定に関する発表がありました。これに合わせて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も変更になります。
 在職老齢年金は、70歳未満の方が厚生年金保険に加入している場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の全部または一部が支給停止となる仕組みです。
支給される老齢厚生年金等の月額(基本月額)と総報酬月額相当額により年金額が調整され、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が高くなるにつれて、支給停止額も高くなります。このうち、支給停止額の計算の基礎となる額の一つが平成29年4月1日より変更になることが発表されました。
 平成29 年度の在職老齢年金に関して、60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額と、60 歳台後半(65 歳~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき46 万円に改定されます。なお、60 歳台前半の支給停止調整開始額(28 万円)については変更ありません。
この改定により、従来と同じ額の老齢厚生年金等や総報酬月額相当額であっても、調整される額が大きくなるため、年金の支給停止額が大きくなる人が出てくることになります。対象となるお客様から問い合わせがあるかも知れませんので、その内容を事前に確認してきましょう。