死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
•死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
•付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
•遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
•寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
•死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。