65歳超雇用推進助成金の支給申請がかなりの数となりました。
支給要件の一つには、就業規則を備えている必要があります。改正前の就業規則内容が、高年齢雇用安定法に沿っているのかが問われます。
対象者がいないと申請できませんが、「支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」とあります。
※短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する定年前の労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者(改正前の労働協約又は就業規則における定年前の労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者であり、かつ支給申請日の前日において定年前の労働者又は定年後の継続雇用者であることが、提出された書類により確認できる者)に限ります(運用上で引き続き雇用されている者や就業規則によらない個別対応で雇用されている者は該当しません。)。