最高裁裁判例では、労基法上の労働時間は就業規則上でどのように規定されているかにかかわらず、客観的に決定されるとしている。例えば作業服や保護具の着脱が、業務命令であって使用者の支配下に置かれていた事実があれば、就業規則においてその時間を休憩時間と同じ扱いにしても、労働時間としてカウントしなければならないとしています。
ただし、実作業の終了後に事業者内の施設おいて洗身、入浴等を行うことが義務付けらえておらず、かつ、それを行わなければ通勤が著しく困難であるという事実がなければ、これらに要した時間は労基法上の労働時間ではないと判断しています。